② 広告勧誘・総量規制・書面

貸金業務取扱主任者67

問題

貸金業者が、自らの貸付けの契約において自殺による死亡を保険事故とすることが禁止される原則的な理由として、適切なものはどれか

A保険会社の利益を保護するため
B生命保険料が高額になるため
C貸金業者の債権回収を促進するため
D自殺を誘発する危険性があるため✓ 正解

正解

D自殺を誘発する危険性があるため

解説

自殺を保険事故とすることを認めると、自殺を誘発する等の危険性があるため原則禁止されている。

分野解説:② 広告勧誘・総量規制・書面

広告・勧誘の規制、総量規制、契約に関する各種書面の交付義務を扱う分野です。誇大広告や過剰な勧誘の禁止、勧誘拒否の意思表示への対応に加え、個人顧客への貸付けを年収の3分の1までに制限する総量規制、返済能力調査と指定信用情報機関の利用、資力を明らかにする書面の徴求基準が頻出です。契約締結前・締結時の書面、極度方式基本契約、受取証書・債権証書の取扱いなど、書面ごとの記載事項と交付タイミングを整理して覚えることが重要です。

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貸金業務取扱主任者について

貸金業法を極める国家資格

主催日本貸金業協会
出題形式4肢択一方式50問
試験時間2時間(13:00〜15:00)
受験料8,500円(政令で定められた額)
合格基準合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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