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② 広告勧誘・総量規制・書面

貸金業務取扱主任者69

問題

特定公正証書とはどのようなものをいうか

A債務者が返済を怠った場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書✓ 正解
B公証人が作成した全ての公正証書
C貸金業者が直接作成した公正証書
D特定債務者のみを対象とした公正証書

正解

A債務者が返済を怠った場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書

解説

債務不履行時に直ちに強制執行に服する旨が記載された公正証書をいう。

分野解説:② 広告勧誘・総量規制・書面

広告・勧誘の規制、総量規制、契約に関する各種書面の交付義務を扱う分野です。誇大広告や過剰な勧誘の禁止、勧誘拒否の意思表示への対応に加え、個人顧客への貸付けを年収の3分の1までに制限する総量規制、返済能力調査と指定信用情報機関の利用、資力を明らかにする書面の徴求基準が頻出です。契約締結前・締結時の書面、極度方式基本契約、受取証書・債権証書の取扱いなど、書面ごとの記載事項と交付タイミングを整理して覚えることが重要です。

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貸金業務取扱主任者について

貸金業法を極める国家資格

主催日本貸金業協会
出題形式四肢択一のマークシート方式
試験時間試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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