② 広告勧誘・総量規制・書面

貸金業務取扱主任者70

問題

貸金業を営む者が特定公正証書に係る制限として禁止されている行為はどれか

A債務者へ書面を交付して説明すること
B債務者から代理人に委任する書面(委任状)を取得すること✓ 正解
C公証人へ嘱託すること
D代理人の選任に関して情報を開示すること

正解

B債務者から代理人に委任する書面(委任状)を取得すること

解説

特定公正証書の作成を代理人に委任する際の委任状を取得することは禁止されている。

分野解説:② 広告勧誘・総量規制・書面

広告・勧誘の規制、総量規制、契約に関する各種書面の交付義務を扱う分野です。誇大広告や過剰な勧誘の禁止、勧誘拒否の意思表示への対応に加え、個人顧客への貸付けを年収の3分の1までに制限する総量規制、返済能力調査と指定信用情報機関の利用、資力を明らかにする書面の徴求基準が頻出です。契約締結前・締結時の書面、極度方式基本契約、受取証書・債権証書の取扱いなど、書面ごとの記載事項と交付タイミングを整理して覚えることが重要です。

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貸金業務取扱主任者について

貸金業法を極める国家資格

主催日本貸金業協会
出題形式4肢択一方式50問
試験時間2時間(13:00〜15:00)
受験料8,500円(政令で定められた額)
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