② 広告勧誘・総量規制・書面
貸金業務取扱主任者 第56問
問題
貸金業者が勧誘を継続してはならない場合として、適切なものはどれか
A顧客が他の業者から借入れをしている場合
B勧誘を一度だけ断られた場合
C初回勧誘から1ヶ月経過した場合
D勧誘を拒否する意思表示があった場合✓ 正解
正解
D:勧誘を拒否する意思表示があった場合
解説
契約を締結しない旨(勧誘を希望しない旨を含む)の意思表示があった場合には、勧誘を継続してはならない。
分野解説:② 広告勧誘・総量規制・書面
広告・勧誘の規制、総量規制、契約に関する各種書面の交付義務を扱う分野です。誇大広告や過剰な勧誘の禁止、勧誘拒否の意思表示への対応に加え、個人顧客への貸付けを年収の3分の1までに制限する総量規制、返済能力調査と指定信用情報機関の利用、資力を明らかにする書面の徴求基準が頻出です。契約締結前・締結時の書面、極度方式基本契約、受取証書・債権証書の取扱いなど、書面ごとの記載事項と交付タイミングを整理して覚えることが重要です。
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貸金業務取扱主任者について
貸金業法を極める国家資格
| 主催 | 日本貸金業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 4肢択一方式50問 |
| 試験時間 | 2時間(13:00〜15:00) |
| 受験料 | 8,500円(政令で定められた額) |
| 合格基準 | 合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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