② 広告勧誘・総量規制・書面
貸金業務取扱主任者 第79問
問題
貸金業者が債権の全部または一部について弁済を受けた場合、受取証書を交付すべきタイミングはどれか
A弁済を受けた日の翌日
B請求があった場合のみ(振込み以外)
C1週間以内
Dその都度、直ちに✓ 正解
正解
D:その都度、直ちに
解説
受取証書は、原則として弁済を受けるたびに、その都度直ちに交付しなければならない。
分野解説:② 広告勧誘・総量規制・書面
広告・勧誘の規制、総量規制、契約に関する各種書面の交付義務を扱う分野です。誇大広告や過剰な勧誘の禁止、勧誘拒否の意思表示への対応に加え、個人顧客への貸付けを年収の3分の1までに制限する総量規制、返済能力調査と指定信用情報機関の利用、資力を明らかにする書面の徴求基準が頻出です。契約締結前・締結時の書面、極度方式基本契約、受取証書・債権証書の取扱いなど、書面ごとの記載事項と交付タイミングを整理して覚えることが重要です。
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貸金業務取扱主任者について
貸金業法を極める国家資格
| 主催 | 日本貸金業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 4肢択一方式50問 |
| 試験時間 | 2時間(13:00〜15:00) |
| 受験料 | 8,500円(政令で定められた額) |
| 合格基準 | 合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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