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② 広告勧誘・総量規制・書面

貸金業務取扱主任者86

問題

貸金業法上、手形の割引を内容とする契約を締結しようとする際、正しい記述はどれか

A返済能力調査は不要である
B指定信用情報機関を利用して調査を行う必要がある
C法人との契約であっても返済能力調査を行うに際し、指定信用情報機関の信用情報を使用する必要がある
D個人との契約であっても返済能力調査を行うに際し、指定信用情報機関の信用情報を使用する必要はない✓ 正解

正解

D個人との契約であっても返済能力調査を行うに際し、指定信用情報機関の信用情報を使用する必要はない

解説

手形の割引を内容とする契約では、返済能力調査は必要だが、指定信用情報機関の情報の使用は不要である。

分野解説:② 広告勧誘・総量規制・書面

広告・勧誘の規制、総量規制、契約に関する各種書面の交付義務を扱う分野です。誇大広告や過剰な勧誘の禁止、勧誘拒否の意思表示への対応に加え、個人顧客への貸付けを年収の3分の1までに制限する総量規制、返済能力調査と指定信用情報機関の利用、資力を明らかにする書面の徴求基準が頻出です。契約締結前・締結時の書面、極度方式基本契約、受取証書・債権証書の取扱いなど、書面ごとの記載事項と交付タイミングを整理して覚えることが重要です。

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貸金業務取扱主任者について

貸金業法を極める国家資格

主催日本貸金業協会
出題形式四肢択一のマークシート方式
試験時間試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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