第146問法人版事業承継税制の特例措置において、贈与税・相続税の納税猶予の対象となる非上場株式の数の上限はどのように定められていますか。
- A発行済完全議決権株式のすべて
- B発行済完全議決権株式の3分の1まで
- C発行済完全議決権株式の3分の2まで
- D発行済完全議決権株式の2分の1まで
親族内承継の税務を扱う分野です。収録35問では、法人版事業承継税制の一般措置と特例措置の違い(対象株式数の上限、納税猶予割合、雇用確保要件、特例承継計画の提出期限)、個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限が問われます。贈与・相続の基本も広く、暦年課税の要件と申告義務、生前贈与加算の期間が相続開始前七年以内へ延長されたことと経過措置、相続時精算課税の選択要件と基礎控除、小規模宅地等の特例の四類型ごとの限度面積と減額割合や併用制限が扱われます。さらに法人契約の定期保険・養老保険の経理処理、預貯金の払戻し制度、熟慮期間、相続放棄と連帯保証債務の関係が出ます。
この分野の問題35問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.2027年9月30日
令和8年度税制改正により、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長された。ただし、納税猶予の対象となる贈与・相続の適用期限は2027年12月31日のままで延長されていない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.雇用維持要件を満たせなかった場合でも、経営悪化等が理由であり、認定支援機関の指導・助言を得たときは納税猶予を継続できる。
特例措置では雇用要件が抜本的に見直され、雇用維持要件を満たせなかった場合でも、経営悪化等が理由で認定支援機関の指導・助言を得たときは納税猶予の継続が可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.2028年9月30日
令和8年度税制改正により、個人事業承継計画の提出期限は2028年9月30日まで延長された。法人版の特例承継計画(2027年9月30日)とは1年のずれがある。なお個人版事業承継税制の適用期限は2028年12月31日である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.基礎控除額以下の場合は、贈与税の申告書を提出する必要はない。
暦年課税においては、年間に贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額を超え、贈与税額が算出されるときに申告が必要となり、基礎控除額以下の場合は申告不要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.相続開始前7年以内
税制改正により、相続等により財産を取得した者が被相続人から暦年贈与により取得した財産を相続税の課税価格に加算する期間は、原則として相続開始前7年以内に延長されました。
この問題の解説ページを開く →正解:D.100万円
相続開始前3年超7年以内に贈与された財産については、記録・管理の負担軽減等の観点から、その価額の合計額から100万円を控除した残額が加算対象となります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.贈与者は60歳以上、受贈者は18歳以上の直系卑属である子・孫
相続時精算課税は、贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上で、かつ受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人(子)または孫である場合に選択できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択した場合でも、他の贈与者からの贈与については暦年課税の適用を受けることができる。
相続時精算課税は贈与者ごとに選択可能であり、特定の贈与者からの贈与について選択しても、他の贈与者からの贈与については暦年課税を適用できます。また、一度選択した届出は撤回できません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.2,580万円
2024年以降、相続時精算課税適用財産の相続税加算額は、各年の贈与財産価額から110万円の基礎控除を控除した後の残額の合計となります。したがって、「(2,600万円 - 110万円) + (200万円 - 110万円) = 2,580万円」が加算されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.贈与時点の価額から、その災害により被害を受けた部分に相当する額を控除した額が加算される。
災害により一定の被害を受けた場合、相続税の計算上、贈与時の価額から災害により被害を受けた部分に相当する額を控除した額のみが加算されます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.特定同族会社事業用宅地等は400㎡まで、特定居住用宅地等は330㎡まで、それぞれの限度面積の範囲で併用できる。
特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで80%減額)と特定居住用宅地等(330㎡まで80%減額)は、貸付事業用宅地等を選択しない場合、それぞれの限度面積の範囲で併用でき、合計730㎡まで適用できます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.被相続人等の有する株式の総数が、発行済株式総数の10分の5(50%)を超えていること
特定同族会社事業用宅地等の適用対象となる法人は、相続開始の直前において、被相続人およびその親族等が有する株式の総数が発行済株式総数の50%(10分の5)を超える法人である必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.相続または遺贈により、要件を満たす法人の役員が取得し、かつ相続税の申告期限まで保有・事業継続していること
特定同族会社事業用宅地等の適用を受けるには、一定の要件を満たす法人の役員(相続税の申告期限において法人の役員である親族)が相続または遺贈により取得し、申告期限まで保有し、事業を継続する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.支払保険料の一部が資産に計上され、残額が損金に算入される。
定期保険等において解約返戻率が50%超など、相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合には、全額が損金算入されるわけではなく、一部が資産計上となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.支払保険料の全額が、当該役員に対する給与とされる。
契約者が法人で、死亡保険金・満期保険金の受取人がともに役員・使用人の遺族等である養老保険の支払保険料は、その役員または使用人に対する給与とされる。なお、役員給与の損金算入の可否は定期同額給与等への該当性により別途判定される。
この問題の解説ページを開く →正解:A.死亡保険金は会社のものとなるため、被保険者の相続税の計算上、死亡保険金に係る非課税規定の直接の適用はない。
定期保険の死亡保険金受取人が会社である場合、保険金は会社に帰属し、遺族へ直接帰属するパススルーのような制度はありません。そのため、相続税法上の生命保険金の非課税規定の直接の適用はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.被相続人の死亡により相続人等に支給することが確定した退職手当金や功労金などの額は、純資産価額の計算上、負債に計上できる。
純資産価額方式による株式評価において、被相続人の死亡により相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額は、負債に計上することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口において一定の限度額(法律上の一定割合・上限あり)の支払いを受けられる。
改正民法により預貯金の払戻制度が設けられ、遺産分割における公平性を図りつつ相続人の資金需要に対応するため、一定の限度額(上限等あり)であれば家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で支払いを受けられます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.一度承認または放棄をした場合は、3ヶ月以内の熟慮期間内であっても、原則として撤回することができない。
相続人が一度相続の承認または放棄をしたときは、3ヶ月の熟慮期間内であっても撤回することはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.法定相続分の権利の承継は、登記等の対抗要件がなくても第三者に対抗することができる。
相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できませんが、法定相続分の権利の承継は、登記なしで第三者に対抗できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.相続放棄をしても、後継者自身が直接負担している連帯保証債務を免れることはできない。
相続放棄によって免れるのは被相続人から承継する債務であり、後継者自身が債権者との間で直接負担している連帯保証債務は、相続放棄をしても免れることはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.相続人は抵当権が設定された状態のままで当該不動産を承継し、抵当権は消滅しない。
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するため、抵当権が設定された状態のままで不動産を承継し、抵当権が消滅することはありません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.債権者が同意しない限り、債権者は各共同相続人に対し、本来の法定相続分の割合で権利を行使することができる。
遺産分割協議により法定相続分と異なる割合で債務を承継する定めをしても、債権者が同意しない限りこれに対抗することはできず、債権者は各共同相続人に法定相続分の割合で請求できます。
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