⑤ 親族内承継①(税制・贈与・相続)

事業承継アドバイザー3級180

問題

共同相続人間で、被相続人の金銭債務について、遺産分割協議により法定相続分と異なる割合で承継することを定めた場合の債権者への対抗について、正しいものはどれですか。

A遺産分割協議での合意があれば、債権者の同意がなくてもその合意割合を債権者に対抗できる。
B債権者が同意しない限り、債権者は各共同相続人に対し、本来の法定相続分の割合で権利を行使することができる。✓ 正解
C異なる割合の合意をした場合は、債務そのものが無効となり、債権者は請求できなくなる。
D家庭裁判所の検認を受ければ、債権者の同意なしにその合意割合を対抗できる。

正解

B債権者が同意しない限り、債権者は各共同相続人に対し、本来の法定相続分の割合で権利を行使することができる。

解説

遺産分割協議により法定相続分と異なる割合で債務を承継する定めをしても、債権者が同意しない限りこれに対抗することはできず、債権者は各共同相続人に法定相続分の割合で請求できます。

分野解説:⑤ 親族内承継①(税制・贈与・相続)

親族内承継の税務を扱う分野です。収録35問では、法人版事業承継税制の一般措置と特例措置の違い(対象株式数の上限、納税猶予割合、雇用確保要件、特例承継計画の提出期限)、個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限が問われます。贈与・相続の基本も広く、暦年課税の要件と申告義務、生前贈与加算の期間が相続開始前七年以内へ延長されたことと経過措置、相続時精算課税の選択要件と基礎控除、小規模宅地等の特例の四類型ごとの限度面積と減額割合や併用制限が扱われます。さらに法人契約の定期保険・養老保険の経理処理、預貯金の払戻し制度、熟慮期間、相続放棄と連帯保証債務の関係が出ます。

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