⑤ 親族内承継①(税制・贈与・相続)

事業承継アドバイザー3級171

問題

定期保険の死亡保険金受取人が会社(法人)である場合、被保険者が死亡した際の保険金に係る相続税法上の非課税規定(500万円×法定相続人数)の適用について、正しいものはどれですか。

A死亡保険金は会社のものとなるため、被保険者の相続税の計算上、死亡保険金に係る非課税規定の直接の適用はない。✓ 正解
B受取金に関して税務上パススルー扱いとなるため、非課税規定の直接の適用を受けることができる。
C死亡保険金の額にかかわらず、一律500万円が相続税の課税価格から控除される。
D受取人が会社であっても、遺族に全額を退職金として支払えば、生命保険金の非課税規定がそのまま適用される。

正解

A死亡保険金は会社のものとなるため、被保険者の相続税の計算上、死亡保険金に係る非課税規定の直接の適用はない。

解説

定期保険の死亡保険金受取人が会社である場合、保険金は会社に帰属し、遺族へ直接帰属するパススルーのような制度はありません。そのため、相続税法上の生命保険金の非課税規定の直接の適用はありません。

分野解説:⑤ 親族内承継①(税制・贈与・相続)

親族内承継の税務を扱う分野です。収録35問では、法人版事業承継税制の一般措置と特例措置の違い(対象株式数の上限、納税猶予割合、雇用確保要件、特例承継計画の提出期限)、個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限が問われます。贈与・相続の基本も広く、暦年課税の要件と申告義務、生前贈与加算の期間が相続開始前七年以内へ延長されたことと経過措置、相続時精算課税の選択要件と基礎控除、小規模宅地等の特例の四類型ごとの限度面積と減額割合や併用制限が扱われます。さらに法人契約の定期保険・養老保険の経理処理、預貯金の払戻し制度、熟慮期間、相続放棄と連帯保証債務の関係が出ます。

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合格基準100点満点(50問×各2点)中60点以上
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