⑤ 親族内承継①(税制・贈与・相続)

事業承継アドバイザー3級172

問題

会社が死亡保険金を受け取り、これを原資に被相続人(役員)に係る死亡退職金を支払った場合において、会社の自社株式の評価に純資産価額方式を採用するときの負債計上に関するルールとして、正しいものはどれですか。

A死亡退職金は会社の負債に計上することは一切できない。
B被相続人の死亡により相続人等に支給することが確定した退職手当金や功労金などの額は、純資産価額の計算上、負債に計上できる。✓ 正解
C相続開始の直前において未払であった経費のみが負債となり、死亡退職金は負債に計上できない。
D死亡退職金の額のうち、所得税の非課税枠に収まる金額のみを負債に計上できる。

正解

B被相続人の死亡により相続人等に支給することが確定した退職手当金や功労金などの額は、純資産価額の計算上、負債に計上できる。

解説

純資産価額方式による株式評価において、被相続人の死亡により相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額は、負債に計上することができます。

分野解説:⑤ 親族内承継①(税制・贈与・相続)

親族内承継の税務を扱う分野です。収録35問では、法人版事業承継税制の一般措置と特例措置の違い(対象株式数の上限、納税猶予割合、雇用確保要件、特例承継計画の提出期限)、個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限が問われます。贈与・相続の基本も広く、暦年課税の要件と申告義務、生前贈与加算の期間が相続開始前七年以内へ延長されたことと経過措置、相続時精算課税の選択要件と基礎控除、小規模宅地等の特例の四類型ごとの限度面積と減額割合や併用制限が扱われます。さらに法人契約の定期保険・養老保険の経理処理、預貯金の払戻し制度、熟慮期間、相続放棄と連帯保証債務の関係が出ます。

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合格基準100点満点(50問×各2点)中60点以上
難易度★★★★☆(やや難しい)
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