⑤ 親族内承継①(税制・贈与・相続)

事業承継アドバイザー3級169

問題

会社が契約者で被保険者を役員、死亡保険金受取人を会社とする定期保険契約(解約返戻率50%超)を締結した場合の支払保険料の経理処理として、正しいものはどれですか。

A支払保険料の全額が損金に算入される。
B支払保険料の全額が資産に計上される。
C支払保険料の全額が役員に対する給与として処理される。
D支払保険料の一部が資産に計上され、残額が損金に算入される。✓ 正解

正解

D支払保険料の一部が資産に計上され、残額が損金に算入される。

解説

定期保険等において解約返戻率が50%超など、相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合には、全額が損金算入されるわけではなく、一部が資産計上となります。

分野解説:⑤ 親族内承継①(税制・贈与・相続)

親族内承継の税務を扱う分野です。収録35問では、法人版事業承継税制の一般措置と特例措置の違い(対象株式数の上限、納税猶予割合、雇用確保要件、特例承継計画の提出期限)、個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限が問われます。贈与・相続の基本も広く、暦年課税の要件と申告義務、生前贈与加算の期間が相続開始前七年以内へ延長されたことと経過措置、相続時精算課税の選択要件と基礎控除、小規模宅地等の特例の四類型ごとの限度面積と減額割合や併用制限が扱われます。さらに法人契約の定期保険・養老保険の経理処理、預貯金の払戻し制度、熟慮期間、相続放棄と連帯保証債務の関係が出ます。

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合格基準100点満点(50問×各2点)中60点以上
難易度★★★★☆(やや難しい)
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