第181問相続税法上、同族株主となるための議決権割合の基準として正しいものはどれか。
- A課税時期において、株主の1人およびその同族関係者の有する議決権の合計数が、会社の議決権総数の20%以上である場合。
- B課税時期において、株主の1人およびその同族関係者の有する議決権の合計数が、会社の議決権総数の15%以上である場合。
- C課税時期において、株主の1人およびその同族関係者の有する議決権の合計数が、会社の議決権総数の10%以上である場合。
- D課税時期において、株主の1人およびその同族関係者の有する議決権の合計数が、会社の議決権総数の30%以上である場合。
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正解:D.課税時期において、株主の1人およびその同族関係者の有する議決権の合計数が、会社の議決権総数の30%以上である場合。
議決権総数の30%以上(同総数の50%超となる場合は50%超)である場合の株主とその同族関係者が同族株主に該当する。
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