⑥ 親族内承継②(遺言・遺留分・信託)

事業承継アドバイザー3級188

問題

2018年の相続法改正以降における自筆証書遺言の財産目録の取扱いとして、正しいものはどれか。

A財産目録は自書でなくてもよいが、各頁に署名押印をする必要がある。✓ 正解
B財産目録を含め、遺言者が全文を自書しなければ無効となる。
C財産目録をワープロ等で作成した場合、署名押印は最後の頁のみでよい。
D財産目録の作成は公正証書でのみ認められ、自筆証書遺言には添付できない。

正解

A財産目録は自書でなくてもよいが、各頁に署名押印をする必要がある。

解説

全文の自書要件が緩和され、財産目録については各頁に署名押印をすれば自書でなくてもよいこととされた。

分野解説:⑥ 親族内承継②(遺言・遺留分・信託)

株式評価と相続の法律面を扱う分野です。収録40問では、相続税法上の同族株主や中心的な同族株主の判定、配当還元方式が使える要件、類似業種比準方式の比準要素、持株会社を使う場合の効果とリスクが問われます。遺言では撤回、自筆証書遺言の財産目録、検認が不要となる場合、遺言執行者、法務局での保管制度が扱われ、遺留分では割合、侵害額請求権の時効、相続開始前の放棄、相続人への生前贈与を算入する期間制限が出ます。経営承継円滑化法の除外合意・固定合意は、対象者、合意要件、確認と家庭裁判所の許可の期間制限まで問われます。信託の課税関係と役員退職金の退職所得も扱われます。

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