⑥ 親族内承継②(遺言・遺留分・信託)

事業承継アドバイザー3級192

問題

2020年に施行された制度に基づく、法務局で保管されている自筆証書遺言の取扱いとして正しいものはどれか。

A本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となる。✓ 正解
B遺言の効力発生には常に公証人の認証が必要となる。
C発見者は相続開始後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない。
D遺言者が亡くなる前に、推定相続人は法務局で内容を閲覧できる。

正解

A本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となる。

解説

公的機関である法務局で遺言書を保管する制度を利用した場合、家庭裁判所の検認は不要となる。

分野解説:⑥ 親族内承継②(遺言・遺留分・信託)

株式評価と相続の法律面を扱う分野です。収録40問では、相続税法上の同族株主や中心的な同族株主の判定、配当還元方式が使える要件、類似業種比準方式の比準要素、持株会社を使う場合の効果とリスクが問われます。遺言では撤回、自筆証書遺言の財産目録、検認が不要となる場合、遺言執行者、法務局での保管制度が扱われ、遺留分では割合、侵害額請求権の時効、相続開始前の放棄、相続人への生前贈与を算入する期間制限が出ます。経営承継円滑化法の除外合意・固定合意は、対象者、合意要件、確認と家庭裁判所の許可の期間制限まで問われます。信託の課税関係と役員退職金の退職所得も扱われます。

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