⑥ 親族内承継②(遺言・遺留分・信託)

事業承継アドバイザー3級211

問題

自分の相続(一次相続)だけでなく、相続人の相続(二次相続)時の資産承継先もあらかじめ指定したい場合、有効な手段はどれか。

A遺言のみ可能である
B遺言では指定できず、遺言代用信託を選択したほうがよい✓ 正解
C遺言でも遺言代用信託でも可能である
D遺言も遺言代用信託も二次相続の指定はできない

正解

B遺言では指定できず、遺言代用信託を選択したほうがよい

解説

遺言では一次相続についてしか定められないが、遺言代用信託では受益者死亡時に他の者が受益権を取得する旨を定められる。

分野解説:⑥ 親族内承継②(遺言・遺留分・信託)

株式評価と相続の法律面を扱う分野です。収録40問では、相続税法上の同族株主や中心的な同族株主の判定、配当還元方式が使える要件、類似業種比準方式の比準要素、持株会社を使う場合の効果とリスクが問われます。遺言では撤回、自筆証書遺言の財産目録、検認が不要となる場合、遺言執行者、法務局での保管制度が扱われ、遺留分では割合、侵害額請求権の時効、相続開始前の放棄、相続人への生前贈与を算入する期間制限が出ます。経営承継円滑化法の除外合意・固定合意は、対象者、合意要件、確認と家庭裁判所の許可の期間制限まで問われます。信託の課税関係と役員退職金の退職所得も扱われます。

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