⑤ 親族内承継①(税制・贈与・相続)

事業承継アドバイザー3級153

問題

暦年課税において、相続等により財産を取得した人が被相続人から相続開始前に贈与された財産を相続税の課税価格に加算する期間(持ち戻し期間)は、原則として相続開始前何年以内ですか。

A相続開始前3年以内
B相続開始前5年以内
C相続開始前10年以内
D相続開始前7年以内✓ 正解

正解

D相続開始前7年以内

解説

税制改正により、相続等により財産を取得した者が被相続人から暦年贈与により取得した財産を相続税の課税価格に加算する期間は、原則として相続開始前7年以内に延長されました。

分野解説:⑤ 親族内承継①(税制・贈与・相続)

親族内承継の税務を扱う分野です。収録35問では、法人版事業承継税制の一般措置と特例措置の違い(対象株式数の上限、納税猶予割合、雇用確保要件、特例承継計画の提出期限)、個人版事業承継税制の個人事業承継計画の提出期限が問われます。贈与・相続の基本も広く、暦年課税の要件と申告義務、生前贈与加算の期間が相続開始前七年以内へ延長されたことと経過措置、相続時精算課税の選択要件と基礎控除、小規模宅地等の特例の四類型ごとの限度面積と減額割合や併用制限が扱われます。さらに法人契約の定期保険・養老保険の経理処理、預貯金の払戻し制度、熟慮期間、相続放棄と連帯保証債務の関係が出ます。

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