給与計算実務能力検定1級 ⑦ 退職金課税・年末調整の基本と扶養控除申告書

退職金にかかる退職所得の課税を学ぶ分野です。退職所得控除額(勤続20年までは1年40万円、20年超は1年70万円で計算)、2分の1課税の仕組み、退職所得の受給に関する申告書の有無による税額の違いを押さえます。あわせて年末調整の目的と対象者、その年最初に提出する扶養控除等(異動)申告書の役割や扶養親族の判定まで扱う、所得税の要となる分野で38問を収録しています。

この分野の問題38問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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239原則として、退職所得として課税される退職金の定義として最も適切なものはどれか。

  1. A永年の勤労に対する報償として、在職中に前払いされる給与のこと
  2. B会社の業績に応じて、退職予定者に賞与として支払われる一時金のこと
  3. C退職したことによって一時に支払われることになった給与のこと
  4. D退職後、一定期間ごとに年金形式で支払われる給与のこと
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正解:C退職したことによって一時に支払われることになった給与のこと

退職所得として課税される退職金とは、退職しなければ支払われなかったもので、退職したことによって一時に支払われることになった給与のことです。

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240次のうち、退職所得に含まれないものはどれか。

  1. A労働基準法の規定による解雇予告手当
  2. B退職時又は退職後に支払われるが、実質的に他の引き続き勤務している人に支払う賞与や給与と同様のもの
  3. C社員から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金
  4. D確定給付企業年金法の規定に基づいて支払われる一時金
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正解:B退職時又は退職後に支払われるが、実質的に他の引き続き勤務している人に支払う賞与や給与と同様のもの

実質的に他の引き続き勤務している人に支払う賞与や給与と同様のものは退職金としては扱われず、給与所得となります。

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241退職金から控除する税金として正しい組み合わせはどれか。

  1. A所得税・復興特別所得税および住民税
  2. B所得税・復興特別所得税および事業税
  3. C住民税および贈与税
  4. D所得税・復興特別所得税および相続税
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正解:A所得税・復興特別所得税および住民税

退職金から控除する税金には、所得税及び復興特別所得税と住民税があります。

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242一般的な退職金の「課税対象額(退職所得金額)」を求める計算式として正しいものはどれか。

  1. A退職金の額 × 所得税率 - 退職所得控除額
  2. B(退職金の額 - 基礎控除額) × 1/2
  3. C(退職金の額 - 退職所得控除額) × 1/2
  4. D(退職金の額 - 退職所得控除額) × 1/4
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正解:C(退職金の額 - 退職所得控除額) × 1/2

退職金は税負担を軽くするため、原則として(退職金の額-退職所得控除額)×1/2で課税対象額を計算します。

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243勤続年数が15年の社員の「退職所得控除額」はいくらか。

  1. A600万円
  2. B450万円
  3. C300万円
  4. D800万円
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正解:A600万円

勤続年数20年以下の場合は「40万円×勤続年数」で計算するため、40万円×15年=600万円となります。

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244勤続年数が28年4か月の社員の「退職所得控除額」はいくらか。

  1. A1,360万円
  2. B1,500万円
  3. C1,460万円
  4. D1,430万円
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正解:D1,430万円

端数の月は1年に切り上げるため勤続29年となります。800万円+70万円×(29年-20年)=1,430万円です。

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245障害者になったことが直接の原因で退職した場合、退職所得控除額はどうなるか。

  1. A通常の計算額に100万円を加えた金額になる
  2. B通常の計算額の2倍になる
  3. C退職金全額が非課税になる
  4. D通常の計算額に50万円を加えた金額になる
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正解:A通常の計算額に100万円を加えた金額になる

障害者になったことが直接の原因で退職した場合、通常の退職所得控除額に100万円を加えた金額になります。

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246「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合の所得税の計算方法として正しいものはどれか。

  1. A退職金の支給額全額に一律20.42%を掛ける
  2. B退職金の支給額から退職所得控除額を引いた額に20.42%を掛ける
  3. C退職金の支給額全額に一律10.21%を掛ける
  4. D退職金の支給額の2分の1に20.42%を掛ける
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正解:A退職金の支給額全額に一律20.42%を掛ける

申告書の提出を受けていない場合は、退職金の支給額全額に対して一律の所得税(20.42%)が課税されます。

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247死亡した社員に対する退職金が、死亡後3年以内に支払が確定し遺族に支払われた場合、税金の取扱いはどうなるか。

  1. A相続税の課税対象となり、所得税の課税対象にはならない
  2. B全額が非課税となる
  3. C所得税と住民税の両方が課税される
  4. D通常の退職金と同様に所得税が源泉徴収される
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正解:A相続税の課税対象となり、所得税の課税対象にはならない

死亡後3年以内に支払が確定した死亡退職金は相続税の課税対象となり、所得税の課税対象にはなりません。

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248勤続年数が5年以下の役員等(特定役員等)に退職金を支払う場合の計算の特例として正しいものはどれか。

  1. A退職金の全額に一律20.42%の税率を掛ける
  2. B退職所得控除額を通常の半分にする
  3. C退職所得控除額を差し引いた後、2分の1を掛けない
  4. D退職所得控除額を差し引いた後、4分の1を掛ける
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正解:C退職所得控除額を差し引いた後、2分の1を掛けない

勤続5年以下の役員等の退職金は、退職金から退職所得控除額を差し引いた金額をそのまま退職所得金額とし、2分の1を掛けません。

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249勤続年数が5年以下の役員等「以外」の者に支払われる退職金のうち、2分の1課税の対象から除外されるのはどの部分か。

  1. A退職金額から退職所得控除額を控除した額の全額
  2. B退職金額から退職所得控除額を控除した額が150万円を超える部分
  3. C退職金額から退職所得控除額を控除した額が300万円を超える部分
  4. D退職金額から退職所得控除額を控除した額が500万円を超える部分
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正解:C退職金額から退職所得控除額を控除した額が300万円を超える部分

役員等以外の者で勤続5年以下の退職金は、控除後の額が300万円を超える部分について2分の1課税の対象から除外されます。

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250同じ年に2か所以上から退職金が支給される場合の勤続年数の計算方法として正しいものはどれか。

  1. Aそれぞれの勤続期間のうち最も長い期間に、重複しない期間を加算して計算する
  2. Bそれぞれの勤続期間を単純に合計する
  3. Cそれぞれの会社ごとに別々に勤続年数を計算し、控除額を合算する
  4. D最も短い勤続期間のみを用いて計算する
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正解:Aそれぞれの勤続期間のうち最も長い期間に、重複しない期間を加算して計算する

勤続期間が重複している場合は最も長い期間とし、重複していない期間があればそれを最も長い期間に加算して計算します。

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251退職金から控除する住民税の税率の組み合わせとして正しいものはどれか。

  1. A市町村民税8%・道府県民税2%
  2. B市町村民税5%・道府県民税5%
  3. C市町村民税4%・道府県民税6%
  4. D市町村民税6%・道府県民税4%
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正解:D市町村民税6%・道府県民税4%

住民税の税率は、市町村民税(特別区民税)が6%、道府県民税(都民税)が4%で、合計10%です。

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252退職所得に対する住民税の課税時期の仕組みとして正しいものはどれか。

  1. A原則通り、退職所得が発生した翌年に課税される
  2. B退職所得に対する住民税は非課税である
  3. C退職から3年後に分割して課税される
  4. D退職所得が発生した年に課税される仕組みとなっている
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正解:D退職所得が発生した年に課税される仕組みとなっている

通常の住民税は前年所得に対し翌年課税ですが、退職所得については発生した年に課税する仕組みとなっています。

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253退職所得の課税対象となる金額(課税退職所得金額)を計算する際、1,000円未満の端数が出た場合はどう処理するか。

  1. A四捨五入する
  2. B切り捨てる
  3. C切り上げる
  4. Dそのまま計算を続ける
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正解:B切り捨てる

退職所得金額の計算において、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。

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254「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、退職後いつまでに社員へ交付しなければならないか。

  1. A退職後1か月以内
  2. B退職後10日以内
  3. C退職日の属する年の12月末まで
  4. D翌年の1月31日まで
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正解:A退職後1か月以内

退職金を支払った場合は、退職後1か月以内に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を社員へ交付する義務があります。

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255退職所得の特別徴収票の市区町村への提出について、現在の取扱いはどうなっているか。

  1. A退職後1か月以内に必ず提出しなければならない
  2. B市区町村へのみ提出し、税務署への提出は不要である
  3. C税務署への提出のみでよく、市区町村への提出は当分の間不要とする特例がある
  4. D社員本人が市区町村へ直接提出しなければならない
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正解:C税務署への提出のみでよく、市区町村への提出は当分の間不要とする特例がある

退職所得の特別徴収票の市区町村への提出については、当分の間、これを不要とする特例が設けられています。

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256退職金を支払う際に控除した所得税と住民税は、いつまでに納付する必要があるか。

  1. A支払った日から起算して14日以内
  2. B支払った月の翌月末日まで
  3. C年末調整の時期に合わせて一括納付する
  4. D支払った月の翌月10日まで
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正解:D支払った月の翌月10日まで

控除した所得税と住民税は、支払った月の翌月10日までに、それぞれ税務署、市区町村へ納付します(納期の特例を除く)。

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257年末調整を行う主な理由として適切なものはどれか。

  1. A毎月源泉徴収した税額の1年間の合計と、年間の給与総額に対する本来の年税額の不一致を精算するため
  2. B社員全員に一律の税金を課すため
  3. C社員の社会保険料の過不足を調整するため
  4. D会社が納める法人税の計算を正確に行うため
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正解:A毎月源泉徴収した税額の1年間の合計と、年間の給与総額に対する本来の年税額の不一致を精算するため

年末調整は、源泉徴収税額の年間合計額と、本来納めるべき年税額との過不足を精算するために行います。

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258次のうち、年末調整の対象とならない人は誰か。

  1. A本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  2. B年の中途で就職して年末まで勤務している人
  3. C1年を通じて勤務している人
  4. D12月中に支給期が来る給与の支払を受けた後に退職した人
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正解:A本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象となりません。

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259年の中途で退職した人のうち、例外的に年末調整の対象となるのはどのような人か。

  1. A他の会社へ転職し、年末時点でそちらに在籍している人
  2. B自己都合で8月に退職し、その後就職していない人
  3. C本年中に支払を受ける給与の総額が123万円以下であるパートタイマー等(他から給与を受けない見込みの者)
  4. D海外旅行のために退職した人
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正解:C本年中に支払を受ける給与の総額が123万円以下であるパートタイマー等(他から給与を受けない見込みの者)

給与総額が123万円以下で他から給与を受けない見込みのパートタイマー等は、年の中途で退職しても年末調整の対象となります。

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260海外の支店へ転勤したことなどの理由により「非居住者」となった人に対する年末調整はいつ行うか。

  1. A転勤した年の12月の最後の給与支給時
  2. B帰国した年の年末
  3. C翌年の1月末日
  4. D非居住者となったとき(出国時)
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正解:D非居住者となったとき(出国時)

海外に赴任し非居住者となる人については、出国時に年末調整を行います。

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261年末調整における「非居住者」の定義として正しいものはどれか。

  1. A日本国籍を持たないすべての人
  2. B過去10年以内の間に国内に住所を有する期間が5年以下の人
  3. C日本国内に住民票があるが、年間100日以上海外に出張している人
  4. D日本国内に住所を有さず、かつ、現在まで引き続いて1年以上居所を有しない人
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正解:D日本国内に住所を有さず、かつ、現在まで引き続いて1年以上居所を有しない人

居住者以外の個人、すなわち日本国内に住所がなく、かつ引き続いて1年以上居所を有しない人を非居住者といいます。

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262一般的な年末調整は、原則としていつ行うか。

  1. A翌年の1月10日
  2. Bその年の12月31日
  3. C毎年3月の確定申告の時期
  4. Dその年の最後の給与支給日
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正解:Dその年の最後の給与支給日

年末調整は、原則として、その年の最後の給与支給日(通常は12月)に行います。

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263年末調整の計算において、「年調年税額」を算出するために算出所得税額から税額控除を引いた後に乗じる率はいくらか。

  1. A100%
  2. B102.1%
  3. C101.5%
  4. D110%
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正解:B102.1%

復興特別所得税を含めるため、所得税額に102.1%を乗じて年調年税額を計算します。

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264源泉控除対象親族等に該当するかどうかの年齢の判定は、いつの現況によるか。

  1. Aその年の1月1日
  2. Bその年の12月31日
  3. C年末調整を行う日の現況
  4. D誕生日の前日
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正解:Bその年の12月31日

源泉控除対象親族等の年齢の判定は、本年12月31日の現況によります。

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265源泉控除対象親族等の判定において、基準となる「合計所得金額」とは何か。

  1. A非課税所得も含めた年間のすべての収入の合計
  2. B各種所得控除を差し引いた後の課税所得金額
  3. C給与所得だけでなく事業所得や雑所得など1年間の所得を合計した額
  4. D給与収入のみの額
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正解:C給与所得だけでなく事業所得や雑所得など1年間の所得を合計した額

合計所得金額は、給与所得、事業所得、公的年金等の雑所得など、1年間の各種所得を合計した額で判定します。

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266給与収入のみの人が、年末調整で控除対象となる同一生計配偶者や扶養親族に該当するための収入条件はどれか。

  1. A収入103万円以下
  2. B収入150万円以下
  3. C収入123万円以下
  4. D収入201万円以下
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正解:C収入123万円以下

給与所得だけの場合、合計所得金額58万円以下となるのは「給与の収入金額が123万円以下」の人です。

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267失業保険や傷病手当金は、扶養控除等の判定における「合計所得金額」の計算にどう影響するか。

  1. A全額を合計所得金額に含める
  2. B合計所得金額の計算から除かれる
  3. C半額だけ合計所得金額に含める
  4. D公的年金等とみなして控除額を引いてから含める
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正解:B合計所得金額の計算から除かれる

失業保険や傷病手当金は非課税であるため、合計所得金額の計算からは除かれます。

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268年末調整において「特定扶養親族」に該当するのは、その年の12月31日現在で何歳の人か。

  1. A16歳以上19歳未満の人
  2. B19歳以上23歳未満の人
  3. C23歳以上30歳未満の人
  4. D70歳以上の人
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正解:B19歳以上23歳未満の人

特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在で年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

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269「特定扶養親族」に対する扶養控除額はいくらか。

  1. A380,000円
  2. B480,000円
  3. C580,000円
  4. D630,000円
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正解:D630,000円

特定扶養親族の扶養控除額は630,000円です。

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270所得者と同居していない「老人扶養親族(同居老親等以外の者)」の扶養控除額はいくらか。

  1. A380,000円
  2. B480,000円
  3. C580,000円
  4. D630,000円
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正解:B480,000円

老人扶養親族のうち同居老親等以外の者の扶養控除額は480,000円です(同居の場合は580,000円)。

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271源泉控除対象配偶者となるための、所得者本人の合計所得金額の要件はどれか。

  1. A合計所得金額が500万円以下
  2. B合計所得金額が900万円以下
  3. C合計所得金額が1,000万円以下
  4. D所得制限はない
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正解:B合計所得金額が900万円以下

源泉控除対象配偶者となるには、所得者本人の合計所得金額が900万円以下(給与のみなら1,095万円以下)である必要があります。

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272年末調整における「ひとり親控除」の要件として誤っているものはどれか。

  1. A現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死が明らかでない人であること
  2. B生計を一にする子(合計所得金額58万円以下等)を有すること
  3. C事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
  4. D所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
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正解:D所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること

ひとり親の要件における所得者本人の合計所得金額の制限は、「500万円以下」です(1,000万円以下ではありません)。

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273「ひとり親控除」の控除額はいくらか。

  1. A350,000円
  2. B270,000円
  3. C400,000円
  4. D480,000円
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正解:A350,000円

ひとり親控除の控除額は350,000円です。

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274「勤労学生控除」の要件を満たす場合、その控除額はいくらか。

  1. A350,000円
  2. B270,000円
  3. C380,000円
  4. D400,000円
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正解:B270,000円

勤労学生控除の控除額は270,000円です。

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275障害者控除のうち「同居特別障害者」に該当する場合の控除額はいくらか。

  1. A270,000円
  2. B750,000円
  3. C630,000円
  4. D400,000円
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正解:B750,000円

特別障害者と同居している「同居特別障害者」の控除額は750,000円です。

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276「寡婦控除」の控除額はいくらか。

  1. A380,000円
  2. B350,000円
  3. C270,000円
  4. D400,000円
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正解:C270,000円

寡婦控除の控除額は270,000円です。

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