給与計算実務能力検定1級 ⑧ 各種控除申告書・年税額計算・年調後処理

年末調整で用いる各種申告書と年税額の計算を学ぶ分野です。基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書の記載内容や、合計所得金額に応じた基礎控除・配偶者控除の額、生命保険料控除の新旧区分、所得金額調整控除を扱います。算出所得税額から住宅ローン控除を差し引き年調年税額を求める流れと、過不足額の精算や源泉徴収票の作成など年調後の処理まで押さえる分野で、40問を収録しています。

この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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277基礎控除の適用が受けられなくなるのは、給与所得者の合計所得金額がいくらを超える場合か。

  1. A1,000万円超
  2. B2,000万円超
  3. C2,500万円超
  4. D2,400万円超
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正解:C2,500万円超

給与所得者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用はありません。

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278給与所得者の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合、基礎控除の控除額はいくらか。

  1. A32万円
  2. B16万円
  3. C48万円
  4. D0円
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正解:A32万円

合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の基礎控除額は32万円です。

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279配偶者控除の対象となるための、配偶者の合計所得金額の要件はどれか。

  1. A58万円以下
  2. B48万円以下
  3. C38万円以下
  4. D133万円以下
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正解:A58万円以下

配偶者控除の対象となる合計所得金額の要件は58万円以下(給与収入だけの場合は123万円以下)です。

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280特定親族特別控除の対象となる「特定親族」の合計所得金額要件として正しいものはどれか。

  1. A58万円以下
  2. B123万円超133万円以下
  3. C58万円超123万円以下
  4. D合計所得金額の制限はない
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正解:C58万円超123万円以下

特定親族は、合計所得金額が58万円超123万円以下である必要があります。58万円以下の場合は特定扶養親族となります。

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281給与等の収入金額が9,500,000円で、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の所得金額調整控除額はいくらか。

  1. A50,000円
  2. B100,000円
  3. C150,000円
  4. D0円
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正解:B100,000円

(9,500,000円 - 8,500,000円) × 10% = 100,000円となります。

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282給与等の収入金額が12,000,000円で、本人が特別障害者である場合の所得金額調整控除額はいくらか。

  1. A100,000円
  2. B200,000円
  3. C150,000円
  4. D350,000円
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正解:C150,000円

1,000万円を超える場合は1,000万円で計算します。(10,000,000円 - 8,500,000円) × 10% = 150,000円です。

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283生命保険料控除において、新契約と旧契約を区分する契約日の境界はどれか。

  1. A平成24年12月31日以前と平成25年1月1日以後
  2. B平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以後
  3. C令和2年12月31日以前と令和3年1月1日以後
  4. D令和8年12月31日以前と令和9年1月1日以後
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正解:B平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以後

平成23年12月31日以前が旧契約、平成24年1月1日以後に締結したものが新契約と区分されます。

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284介護医療保険料控除の区分に関する説明で正しいものはどれか。

  1. A旧契約のみに存在する
  2. B一般の生命保険料と合算して計算する
  3. C新旧両方の区分が存在する
  4. D新契約のみに存在する
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正解:D新契約のみに存在する

介護医療保険料は平成24年1月1日以降新しく対象になったため、新契約の区分のみ存在します。

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285新生命保険料(一般の生命保険料)として年間80,000円を支払った場合、控除額はいくらか(扶養親族の特例は考慮しない)。

  1. A40,000円
  2. B30,000円
  3. C50,000円
  4. D80,000円
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正解:A40,000円

80,001円未満なので「支払った保険料×1/4 + 20,000円」を適用し、80,000×1/4+20,000=40,000円となります。

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286生命保険料控除について、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合計限度額はいくらか。

  1. A120,000円
  2. B100,000円
  3. C140,000円
  4. D150,000円
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正解:A120,000円

3種類の保険料の控除額の合計額が12万円を超える場合、生命保険料の控除額は12万円が限度となります。

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287令和8年分の所得税において、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の新生命保険料(一般)の特例について、当該区分の最高控除額はいくらになるか。

  1. A40,000円
  2. B50,000円
  3. C120,000円
  4. D60,000円
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正解:D60,000円

特例が適用される場合、新生命保険料の一般生命保険料控除の最高限度額は60,000円となります。

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288地震保険料控除の対象となる地震保険料の控除限度額はいくらか。

  1. A50,000円
  2. B40,000円
  3. C15,000円
  4. D120,000円
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正解:A50,000円

本人が支払った地震保険料の控除額は最高5万円が限度です。

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289旧長期損害保険料と地震保険料の両方を支払い、それぞれの計算額の合計が50,000円を超える場合、控除額はどうなるか。

  1. A計算した合計額が全額控除される
  2. B一律に50,000円となる
  3. C高い方の保険料のみが適用される
  4. D地震保険料の金額のみが控除される
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正解:B一律に50,000円となる

両方がある場合で計算した合計額が50,001円以上のときは、控除額は一律に50,000円となります。

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290所得者本人が、生計を一にする大学生の子の国民年金保険料を支払った場合、社会保険料控除の扱いはどうなるか。

  1. A控除の対象外である
  2. B子の所得からのみ控除できる
  3. C支払った金額の全額を本人が控除できる
  4. D支払った金額の半額を本人が控除できる
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正解:C支払った金額の全額を本人が控除できる

本人と生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を本人が支払った場合、全額が本人の控除対象となります。

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291個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金を本人が直接支払っている場合、適用される控除の種類はどれか。

  1. A小規模企業共済等掛金控除
  2. B社会保険料控除
  3. C生命保険料控除
  4. D基礎控除
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正解:A小規模企業共済等掛金控除

確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

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292(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分の手続きとして正しいものはどれか。

  1. A会社での年末調整でのみ手続きが完結する
  2. B最初の年分は本人が確定申告を行う必要がある
  3. C会社が本人に代わって税務署へ申告書を提出する
  4. D住民税の申告のみを行えばよい
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正解:B最初の年分は本人が確定申告を行う必要がある

住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分については、本人が確定申告を行う必要があります。

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293住宅借入金等特別控除の「調書方式」を採用している場合、年末調整の際に添付が不要となる書類はどれか。

  1. A住宅借入金等特別控除申告書
  2. B年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
  3. C住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  4. D給与所得者の扶養控除等申告書
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正解:C住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

調書方式の場合、金融機関が発行する「年末残高等証明書」の添付は不要とされています。

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294課税給与所得金額を算出する際、給与所得控除後の給与等の金額から所得控除額の合計額を差し引いた金額に対する端数処理はどれか。

  1. A10円未満を切り捨てる
  2. B100円未満を切り捨てる
  3. C1円未満を切り上げる
  4. D1,000円未満を切り捨てる
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正解:D1,000円未満を切り捨てる

課税給与所得金額は、所得控除額の合計額を差し引いた後、1,000円未満を切り捨てて算出します。

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295算出所得税額から住宅借入金等特別控除を引いた後の所得税額が100,000円の場合、復興特別所得税を含めた年調年税額はいくらになるか。

  1. A100,000円
  2. B102,000円
  3. C121,000円
  4. D102,100円
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正解:D102,100円

所得税額に102.1%を乗じて100円未満を切り捨て、年調年税額を算出します。100,000 × 102.1% = 102,100円。

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296年の中途で就職した人で、前職の「給与所得の源泉徴収票」が未提出で前職分の給与が確認できない場合の対応として正しいものはどれか。

  1. A現在の会社の給与のみで年末調整を行う
  2. B本人の自己申告額に基づいて年末調整を行う
  3. C書類が提出され確認できるまで年末調整を見合わせる
  4. D年末調整は行わず一律に確定申告へ回す
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正解:C書類が提出され確認できるまで年末調整を見合わせる

前職分の書類の提出がなく確認できない人については、年末調整を見合わせることになっています。

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297年税額の計算において、算出所得税額から直接差し引かれるものはどれか。

  1. A基礎控除
  2. B社会保険料控除
  3. C生命保険料控除
  4. D(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
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正解:D(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除は税額控除であり、算出所得税額から差し引かれます。

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298給与の追加払いや扶養親族の異動などにより、年末調整のやり直しができる期限は原則いつまでか。

  1. A本年の12月末日
  2. B翌年の2月末日
  3. C翌年の1月末日
  4. D翌年の3月15日
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正解:C翌年の1月末日

年末調整のやり直しは、翌年1月末日までに行うことができます。

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299年末調整後に翌年になってから給与の改定が行われ、本年までに遡って差額が支給されることになった場合の対応はどれか。

  1. A本年の年末調整をやり直す
  2. B差額は翌年の所得となるため本年の年末調整はやり直さない
  3. C差額分のみ別途確定申告を行う
  4. D差額は非課税扱いとするため何もしない
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正解:B差額は翌年の所得となるため本年の年末調整はやり直さない

新旧給与の差額は翌年の所得となるため、本年の年末調整をやり直すことはしません。

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300給与所得者が基本的には不要な確定申告を行わなければならない要件に当てはまるのはどれか。

  1. A給与が1か所からのみ支払われている場合
  2. B給与所得以外の所得が10万円の場合
  3. C2か所以上から給与の支払を受けている場合
  4. D年収が1,500万円の場合
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正解:C2か所以上から給与の支払を受けている場合

給与が2か所以上から支払われている場合等は、確定申告を行う必要があります。

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301給与収入がいくらを超える場合、給与所得者は会社での年末調整の対象外となり確定申告が必要か。

  1. A2,000万円
  2. B1,500万円
  3. C1,000万円
  4. D2,500万円
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正解:A2,000万円

主たる給与等の金額が2,000万円を超える場合は年末調整を行わず、確定申告が必要です。

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302年末調整の結果、納め過ぎた過納額が生じた場合の会社の処理として正しいものはどれか。

  1. A全額を翌年の住民税の納付に回す
  2. B次回以降の未納の源泉徴収税額に充当、または本人に還付する
  3. C税務署から直接従業員個人の口座へ振り込まれる
  4. D会社の収益として計上する
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正解:B次回以降の未納の源泉徴収税額に充当、または本人に還付する

会社に還付金等が発生する場合、次回以降の税額に充てる(充当)か、不足額精算前なら本人へ還付します。

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303年末調整の結果、過納額の充当により所得税徴収高計算書(納付書)の納付税額が0円になった場合、どう処理するか。

  1. A納付額が0円のため提出しなくてよい
  2. B納付税額が0円でも内容を記入して必ず所轄税務署へ提出する
  3. C市町村にのみ提出する
  4. D翌月分の納付書と合算して提出する
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正解:B納付税額が0円でも内容を記入して必ず所轄税務署へ提出する

納付する税額がない場合も、その月の内容を記入して必ず所轄税務署へ提出する必要があります。

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304会社が「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を税務署へ提出する期限はいつか。

  1. A年末調整を行った年の12月末
  2. B翌年の5月末日
  3. C翌年の3月15日
  4. D翌年の1月末日
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正解:D翌年の1月末日

法定調書合計表の税務署への提出期限は、翌年の1月末です。

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305受給者(本人)へ交付する「源泉徴収票」へのマイナンバー(個人番号)の記載について正しいものはどれか。

  1. A本人交付用にはマイナンバーの記載は不要である
  2. B本人分のみ記載が必要である
  3. C16歳未満の扶養親族のみ記載が不要である
  4. D本人と扶養親族全員分の記載が必要である
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正解:A本人交付用にはマイナンバーの記載は不要である

受給者に交付する本人交付用の源泉徴収票には、マイナンバーの記載は不要です。

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306市区町村へ提出する「給与支払報告書」へのマイナンバー(個人番号)の記載について正しいものはどれか。

  1. Aマイナンバーの記載は一切不要である
  2. B16歳未満の扶養親族を含めた全員分の記載が必要である
  3. C16歳未満の扶養親族については記載が不要である
  4. D従業員本人のマイナンバーのみ記載が必要である
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正解:B16歳未満の扶養親族を含めた全員分の記載が必要である

給与支払報告書には、16歳未満の扶養親族を含めた扶養親族全員分のマイナンバーの記載が必要です(源泉徴収票とは異なります)。

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307法人の役員である者について、「税務署提出用」の給与所得の源泉徴収票を提出しなければならない本年中の給与支払金額の基準はいくらか。

  1. A50万円超
  2. B500万円超
  3. C250万円超
  4. D150万円超
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正解:D150万円超

法人の役員等の場合、本年中の給与等の支払金額が150万円を超えるものが税務署への提出範囲となります。

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308給与支払報告書はどこへ提出するものか。

  1. A所轄の税務署
  2. B年金事務所
  3. C労働基準監督署
  4. D受給者(本人)の住所地の市区町村
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正解:D受給者(本人)の住所地の市区町村

給与支払報告書は、受給者の住所地の市区町村へ送ります。

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309会社が従業員の給与から住民税を天引きし、まとめて市区町村へ納める方法を何というか。

  1. A普通徴収
  2. B確定申告
  3. C源泉徴収
  4. D特別徴収
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正解:D特別徴収

住民税を給与から天引きし、会社がまとめて市区町村へ納める方法を特別徴収といいます。

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310住民税の年度(徴収のサイクル)として正しいものはどれか。

  1. A6月分から翌年の5月分まで
  2. B4月分から翌年の3月分まで
  3. C1月分からその年の12月分まで
  4. D10月分から翌年の9月分まで
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正解:A6月分から翌年の5月分まで

住民税の年度は、6月分から翌年の5月分までです。

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311住民税の通知書において、年税額を12等分した際に端数がある場合、その端数はいつの給与から控除して支払うか。

  1. A年度最終の翌年5月分
  2. B年度初回の6月分
  3. C12月の年末調整時
  4. D各月に均等に割り振る
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正解:B年度初回の6月分

12等分された金額に生じた端数は、初回の6月分で支払います(控除します)。

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312前年に所得がなかった新入社員の住民税の取り扱いはどうなるか。

  1. A入社月の給与から控除される
  2. B入社した年の6月分から控除される
  3. C会社が全額を立て替えて支払う
  4. D住民税は前年の所得に係るため発生しない
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正解:D住民税は前年の所得に係るため発生しない

住民税は前年の所得に係るものであるため、前年に所得がない場合は発生しません。

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313一般の社員(年末調整をした人)について、「税務署提出用」の源泉徴収票を法定調書合計表に添付して提出する給与支払金額の基準はいくらか。

  1. A150万円超
  2. B250万円超
  3. C500万円超
  4. D1,000万円超
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正解:C500万円超

年末調整をした一般の社員等の場合、給与等の支払金額が500万円を超えるものが提出範囲となります。

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314旧生命保険料について、保険料控除申告書に証明書類を添付する必要があるのは、本年中に支払った一契約の保険料がいくらを超える場合か。

  1. A5,000円
  2. B9,000円
  3. C10,000円
  4. D金額にかかわらず全て
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正解:B9,000円

旧生命保険料については、一契約の保険料が9,000円を超えるものについて証明書類の添付が必要です。

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315本年最後に支払う給与の税額計算を省略した場合、年末調整の集計上、その給与の徴収税額はいくらとして扱うか。

  1. A前月の徴収税額と同額
  2. B0円
  3. C概算見積額
  4. D標準報酬月額に基づく額
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正解:B0円

本年最後に支払う給与の税額計算を省略する場合、その給与に対する徴収税額は0円として集計します。

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316給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が40万円(給与収入のみ)の場合、適用される控除はどれか。

  1. A配偶者控除
  2. B配偶者特別控除
  3. C特定親族特別控除
  4. D該当する控除はない
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正解:A配偶者控除

配偶者の合計所得金額が58万円以下のため、配偶者特別控除ではなく「配偶者控除」が適用されます。

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