⑦ 退職金課税・年末調整の基本と扶養控除申告書

給与計算実務能力検定1級247

問題

死亡した社員に対する退職金が、死亡後3年以内に支払が確定し遺族に支払われた場合、税金の取扱いはどうなるか。

A相続税の課税対象となり、所得税の課税対象にはならない✓ 正解
B全額が非課税となる
C所得税と住民税の両方が課税される
D通常の退職金と同様に所得税が源泉徴収される

正解

A相続税の課税対象となり、所得税の課税対象にはならない

解説

死亡後3年以内に支払が確定した死亡退職金は相続税の課税対象となり、所得税の課税対象にはなりません。

分野解説:⑦ 退職金課税・年末調整の基本と扶養控除申告書

退職金にかかる退職所得の課税を学ぶ分野です。退職所得控除額(勤続20年までは1年40万円、20年超は1年70万円で計算)、2分の1課税の仕組み、退職所得の受給に関する申告書の有無による税額の違いを押さえます。あわせて年末調整の目的と対象者、その年最初に提出する扶養控除等(異動)申告書の役割や扶養親族の判定まで扱う、所得税の要となる分野で38問を収録しています。

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給与計算実務能力検定1級について

給与計算の実務力を証明する検定

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識問題30問(四肢択一・マークシート)と計算問題10問(記述式)
試験時間120分
受験料11,000円(税込)
合格基準7割以上の得点、かつ計算問題を6割以上正解
難易度★★★☆☆
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