第225問著作権が侵害された場合、主に認められる金銭的救済措置と特別の救済手段の組み合わせとして正しいものはどれか。
- A損害賠償請求と差止請求
- B不当利得返還請求と除却請求
- C損害賠償請求と名誉回復措置請求
- D差止請求と不当利得返還請求
著作権・著作者人格権が侵害された場合の判断と救済手段を学ぶ分野です。侵害成立に必要な「依拠性」と「類似性(実質的同一性)」の立証、みなし侵害、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還・名誉回復措置といった民事救済、刑事罰が頻出です。損害額の推定規定や、共同著作物・共有著作権の場合の請求ルールも問われます。権利者がどのような手段で権利を守れるのかを、民事・刑事の両面から体系的に整理することが重要で、実際の紛争を想定した理解が得点につながります。出題数36問。
この分野の問題36問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.消滅時効が「権利を行使できることを知った時から5年」と長いため
損害賠償請求の時効(3年)が過ぎてしまった場合でも、時効が5年である不当利得返還請求を行使することがあります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.アクセスの機会があったことと、独自創作とは考えられない酷似点があること
依拠の直接立証は困難なため、相手が著作物に接する機会があったことと、不自然なほどの酷似点を間接事実として立証します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.プログラム中に意味のない個性的な注釈文やダミーデータが共通して存在すること
意図的に入れたダミーデータや個性的な注釈文まで一致している場合、独自創作ではなくコピーしたことの強い証拠になります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.各共有者が他の共有者の同意なく、自己の持分に応じてのみ単独で請求できる
損害賠償は、他の共有者の同意なく単独で行使できますが、請求できるのは自己の持分に応じた額のみです(全額請求は不可)。
この問題の解説ページを開く →正解:D.購入時には正規版と信じていたが、後で海賊版と知り、個人で楽しむために自宅で所持し続ける行為
みなし侵害は頒布目的の所持等を対象とし、個人で楽しむための単純所持は含まれません。また業務上使用も個人使用は除外されます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.プログラムの使用権限を取得した時点で、違法コピーであることを知っていたこと
プログラムの業務上使用のみなし侵害は、使用権限を取得した時点で「情を知って」いる(違法コピーと知っている)ことが要件です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.テレビ放送の映像に施された暗号化処理を解除し、契約者以外が視聴できるようにする行為
暗号化などのアクセスコントロール(技術的利用制限手段)の効果を妨げて視聴可能にする行為は、みなし侵害となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.海賊版DVDや専用のダビング機器などの廃棄を求めること
除却請求とは、差止請求とともに、侵害行為組成物(海賊版等)や侵害に専ら供された機械・器具の廃棄などを求めることをいいます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.著作権法には過失の推定規定はなく、権利者が立証する必要がある
著作権法には特許法等にあるような「過失の推定規定」は存在せず、権利者側が過失を立証する(民法709条の原則)必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.これは最低限の賠償額であり、それ以上の損害額を立証して請求することを妨げない
ライセンス料相当額は最低限の賠償であり、法114条6項によりそれ以上の賠償額を立証して請求することは妨げられません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.被告が原告の主張する侵害態様を否認する場合、原則として自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない
権利者の主張を否認する被疑侵害者は、単純に否認するだけでなく、自己の行為の具体的態様を明らかにする義務があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
海賊版の複製・販売などを行った者は、原則として10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(または併科)に処せられます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.従業員などの個人が処罰されるとともに、当該法人にも3億円以下の罰金刑が科される
代表者や従業員などの個人の処罰と併せて、当該法人に対しても最大3億円以下の罰金が科されるのが両罰規定です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.有償著作物等について、権利者の利益を不当に害する目的で原作のまま譲渡や複製等を行った場合
有償著作物等について、利益を得る目的や権利者の利益を害する目的で原作のまま譲渡・複製等を行う一定の侵害は非親告罪となります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.私的使用目的であっても、有償著作物等の違法配信と知りながら録音・録画を行う行為が対象となる
私的使用目的であっても、有償著作物等の違法配信である事実を知りながらデジタル方式の録音・録画を行う行為が罰則対象です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.情を知って頒布の目的で所持した時点でみなし侵害となる
みなし侵害(法113条1項2号)により、情を知って頒布目的で所持した時点で、実際に頒布しなくても侵害とみなされます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.令和2年の法改正により、みなし侵害として規制対象となり刑事罰もある
令和2年改正で、侵害コンテンツに誘導するリーチサイト・アプリの提供等はみなし侵害となり、刑事罰(5年以下の懲役等)の対象です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.不要である。侵害行為の客観的事実があれば過失の有無は問わない。
差止請求は相手方の侵害行為(客観的状態)があれば足り、故意や過失といった主観的要件は一切問われません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.みなし侵害行為として著作権法で規制されている
令和2年の法改正により、不正なシリアルコードの提供行為は技術的保護手段等の関連でみなし侵害(法113条7項)となりました。
この問題の解説ページを開く →正解:C.「侵害するおそれ」があるとして、侵害の予防とツールの廃棄(除却請求)を求め得る
侵害行為が終了していても、再び侵害される可能性が高い「おそれ」がある場合は、予防請求と器具の廃棄(除却請求)が可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.海賊版を入手した時点で知らなくても、後で違法と知った上で頒布すれば該当する
入手時点では知らなくても、後に著作権侵害品であることを知るに至った状態で頒布等をすれば「情を知って」の要件を満たします。
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