⑦ 侵害と救済

ビジネス著作権検定232

問題

他人のプログラムをコピーしたこと(依拠性)を立証する強力な証拠となり得るものはどれか。

Aプログラムのファイルサイズが同一であること
Bプログラムの販売価格が同じであること
Cプログラムの開発言語が同じであること
Dプログラム中に意味のない個性的な注釈文やダミーデータが共通して存在すること✓ 正解

正解

Dプログラム中に意味のない個性的な注釈文やダミーデータが共通して存在すること

解説

意図的に入れたダミーデータや個性的な注釈文まで一致している場合、独自創作ではなくコピーしたことの強い証拠になります。

分野解説:⑦ 侵害と救済

著作権・著作者人格権が侵害された場合の判断と救済手段を学ぶ分野です。侵害成立に必要な「依拠性」と「類似性(実質的同一性)」の立証、みなし侵害、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還・名誉回復措置といった民事救済、刑事罰が頻出です。損害額の推定規定や、共同著作物・共有著作権の場合の請求ルールも問われます。権利者がどのような手段で権利を守れるのかを、民事・刑事の両面から体系的に整理することが重要で、実際の紛争を想定した理解が得点につながります。出題数36問。

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主催一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会
出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
試験時間初級60分・上級90分
受験料初級5,300円・上級8,200円
合格基準初級は65%以上、上級は70%以上
難易度★★☆☆☆
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