ケンテイラボ

2026/04/24

ビジネス著作権検定 著作権法の要点早見表チートシート

ビジネス著作権検定で頻出の著作権法の要点を一気に整理。著作物の要件、著作者人格権と支分権の一覧、引用など権利制限の要件、保護期間の起算点、著作隣接権、侵害と救済まで、これだけは覚えたい論点をコンパクトにまとめた直前対策チートシートです。

ビジネス著作権検定の学習で軸になるのが、著作権法の骨組みを「著作物→著作者→権利→制限→保護期間→隣接権→侵害と救済」という流れで押さえることです。この記事では、頻出の要点を分野ごとに一覧で整理しました。試験直前の総まとめや、問題を解いていて論点があいまいになったときの確認に活用してください。細かい数値や制度は改定されることがあるため、最新情報はサーティファイの公式サイトで確認しましょう。

著作物の要件(①分野)

  • 思想または感情を表現したものであること(単なる事実やデータは著作物ではない)
  • 創作的であること(ありふれた表現ではないこと。高度な芸術性は不要)
  • 表現したものであること(アイデア・着想そのものは保護されない)
  • 文芸・学術・美術・音楽の範囲に属すること
  • 無方式主義:創作した時点で権利が発生し、登録は不要
  • 保護されない著作物:憲法その他の法令、判決、通達など(国民に周知すべきもの)

著作物の種類

  • 二次的著作物:翻訳・編曲・映画化など。利用には原著作者と二次的著作者の双方の許諾が必要
  • 編集著作物:素材の『選択または配列』に創作性があるもの
  • データベースの著作物:情報の『選択または体系的な構成』に創作性があるもの
  • 共同著作物:2人以上が共同創作し、寄与を分離して個別利用できないもの(例:座談会)
  • 結合著作物:作詞と作曲、文章と挿絵など、分離して個別利用できるもの

著作者人格権(②分野)

  • 公表権:未公表の著作物を公衆に提供・提示するかを決める権利
  • 氏名表示権:実名・変名・無名のどれで表示するかを決める権利
  • 同一性保持権:著作物と題号を意に反して改変されない権利
  • 一身専属:譲渡も相続もできない(著作者の死後も一定の保護あり)
  • 職務著作の4要件:法人等の発意/業務従事者が職務上作成/法人名義で公表/別段の定めがない

支分権(③分野)=著作権(財産権)の内訳

  • 複製権:印刷・録音・録画など有形的に再製する権利(依拠性+類似性が必要)
  • 上演権・演奏権:公に上演・演奏する権利(演奏には歌唱を含む)
  • 上映権・公衆送信権・伝達権:スクリーン投影や送信に関する権利
  • 口述権・展示権:朗読、美術・写真の原作品の展示に関する権利
  • 頒布権・譲渡権・貸与権:複製物を配布・譲渡・貸与する権利
  • 翻訳権・翻案権等:翻訳・編曲・変形・翻案する権利(=二次的著作物を作る権利)
  • 支分権は限定列挙:規定のない利用形態には著作権が及ばない

権利制限のキモ:引用の4要件(④分野)

  • 公表された著作物であること
  • 引用部分と自分の著作物が明瞭に区別されていること(明瞭区別性)
  • 自分の著作物が主、引用が従の関係にあること(主従関係)
  • 出所を明示すること
  • そのほかの制限:私的使用のための複製、教育機関での複製、図書館での複製、非営利・無料・無報酬の上演等

保護期間の起算点(⑤分野)

  • 原則:著作者の死後70年
  • 無名・変名の著作物:公表後70年
  • 団体名義の著作物:公表後70年
  • 映画の著作物:公表後70年
  • 共同著作物:最後に死亡した著作者の死後70年
  • 計算方法:死亡・公表の翌年1月1日から起算(年末まで)

著作隣接権(⑥分野)

  • 権利者は4者:実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者
  • 実演家:録音録画権・送信可能化権・二次使用料請求権など(人格権も一部あり)
  • ワンチャンス主義:実演家が録音・録画を一度許諾すると、以後の利用に権利が及びにくくなる考え方
  • レコード製作者:複製権・送信可能化権・二次使用料請求権など
  • 放送・有線放送事業者:複製権・再放送権・送信可能化権など
  • 著作権とは別に発生する権利である点に注意

侵害と救済(⑦分野)

  • 複製権侵害の要件:依拠性(既存著作物に基づくこと)+類似性(実質的同一性)
  • 依拠性がなければ、偶然の一致は侵害にならない
  • 民事救済:差止請求/損害賠償請求/不当利得返還請求
  • 人格権特有の救済:名誉回復等の措置(謝罪広告など)
  • みなし侵害:名誉・声望を害する方法での利用、違法複製物の頒布目的所持など
  • 刑事罰も定められている(一部は親告罪)

混同しやすい概念の対比

  • 所有権(有体物)↔ 著作権(無体物):絵画を買っても著作権は移らない
  • 著作権(譲渡可)↔ 著作者人格権(一身専属・譲渡不可)
  • 著作権 ↔ 著作隣接権:伝達者に別途認められる権利
  • 複製(創作性の付与なし)↔ 翻案(新たな創作性を付与=二次的著作物)
  • 共同著作物(分離不可)↔ 結合著作物(分離可)
  • 無方式主義(著作権)↔ 方式主義(特許など産業財産権は登録で発生)

ケンテイラボで総仕上げ

この早見表は要点の確認用です。実際の試験では、これらの知識を具体的な事例に当てはめて判断する力が問われます。ケンテイラボでは、ビジネス著作権検定対策として8分野・合計300問を収録しています。早見表で論点を整理したら、問題演習で「事例に当てはめて結論を出す」練習を重ねましょう。間違えた問題はこの早見表に戻って確認する、という往復を繰り返すことで、知識が使える形で定着します。スマートフォンアプリ版ですきま時間にも演習を続けられるので、試験直前の総仕上げにぜひ活用してください。

実際に問題を解いて知識を定着させよう

ケンテイラボではビジネス著作権検定の問題を無料で練習できます。

問題を解く →
← 記事一覧へ戻る