⑦ 侵害と救済

ビジネス著作権検定233

問題

いわゆる「カラオケ法理」において、直接侵害行為をしていないカラオケ店の経営者が演奏権侵害の主体とされるための2つの要件はどれか。

A管理支配性と利益帰属性✓ 正解
B営利目的と公然性
C故意と過失
D従属関係と指揮命令

正解

A管理支配性と利益帰属性

解説

最高裁は、客の歌唱等に対しカラオケ店に「管理支配性」と「利益帰属性」があれば、演奏権侵害の行為主体になると判示しています。

分野解説:⑦ 侵害と救済

著作権・著作者人格権が侵害された場合の判断と救済手段を学ぶ分野です。侵害成立に必要な「依拠性」と「類似性(実質的同一性)」の立証、みなし侵害、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還・名誉回復措置といった民事救済、刑事罰が頻出です。損害額の推定規定や、共同著作物・共有著作権の場合の請求ルールも問われます。権利者がどのような手段で権利を守れるのかを、民事・刑事の両面から体系的に整理することが重要で、実際の紛争を想定した理解が得点につながります。出題数36問。

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主催一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会
出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
試験時間初級60分・上級90分
受験料初級5,300円・上級8,200円
合格基準初級は65%以上、上級は70%以上
難易度★★☆☆☆
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