⑦ 侵害と救済

ビジネス著作権検定260

問題

みなし侵害の要件である「情を知って」に関する解釈として正しいものはどれか。

A海賊版を入手した時点で知らなければ、後で気づいて販売しても該当しない
B第三者から「これは違法だ」と言われただけでは「知った」ことにならない
C法人の場合は、代表取締役が自ら知っていなければ該当しない
D海賊版を入手した時点で知らなくても、後で違法と知った上で頒布すれば該当する✓ 正解

正解

D海賊版を入手した時点で知らなくても、後で違法と知った上で頒布すれば該当する

解説

入手時点では知らなくても、後に著作権侵害品であることを知るに至った状態で頒布等をすれば「情を知って」の要件を満たします。

分野解説:⑦ 侵害と救済

著作権・著作者人格権が侵害された場合の判断と救済手段を学ぶ分野です。侵害成立に必要な「依拠性」と「類似性(実質的同一性)」の立証、みなし侵害、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還・名誉回復措置といった民事救済、刑事罰が頻出です。損害額の推定規定や、共同著作物・共有著作権の場合の請求ルールも問われます。権利者がどのような手段で権利を守れるのかを、民事・刑事の両面から体系的に整理することが重要で、実際の紛争を想定した理解が得点につながります。出題数36問。

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