⑦ 侵害と救済

ビジネス著作権検定255

問題

侵害著作物等の利用を容易にする「リーチサイト」や「リーチアプリ」を提供し、公衆を不当に誘導する行為は、著作権法上どのように扱われるか。

A民事上の損害賠償のみが認められ、刑事罰の対象ではない
Bリンクを貼るだけの行為は著作物の複製にあたらないため、一切合法である
C令和2年の法改正により、みなし侵害として規制対象となり刑事罰もある✓ 正解
D著作権者の事前警告があった場合に限り、みなし侵害となる

正解

C令和2年の法改正により、みなし侵害として規制対象となり刑事罰もある

解説

令和2年改正で、侵害コンテンツに誘導するリーチサイト・アプリの提供等はみなし侵害となり、刑事罰(5年以下の懲役等)の対象です。

分野解説:⑦ 侵害と救済

著作権・著作者人格権が侵害された場合の判断と救済手段を学ぶ分野です。侵害成立に必要な「依拠性」と「類似性(実質的同一性)」の立証、みなし侵害、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還・名誉回復措置といった民事救済、刑事罰が頻出です。損害額の推定規定や、共同著作物・共有著作権の場合の請求ルールも問われます。権利者がどのような手段で権利を守れるのかを、民事・刑事の両面から体系的に整理することが重要で、実際の紛争を想定した理解が得点につながります。出題数36問。

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