⑦ 侵害と救済

ビジネス著作権検定240

問題

著作権侵害における「差止請求」の要件について、損害賠償請求と大きく異なる特徴はどれか。

A侵害者に故意または過失があることが必要不可欠である点
B著作者人格権の侵害には適用されない点
C損害が発生した日から10年以内に請求しなければならない点
D侵害者に故意または過失がなくても認められる点✓ 正解

正解

D侵害者に故意または過失がなくても認められる点

解説

損害賠償請求には侵害者の故意・過失が必要ですが、差止請求は相手方の侵害行為があれば足り、故意・過失は問われません。

分野解説:⑦ 侵害と救済

著作権・著作者人格権が侵害された場合の判断と救済手段を学ぶ分野です。侵害成立に必要な「依拠性」と「類似性(実質的同一性)」の立証、みなし侵害、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還・名誉回復措置といった民事救済、刑事罰が頻出です。損害額の推定規定や、共同著作物・共有著作権の場合の請求ルールも問われます。権利者がどのような手段で権利を守れるのかを、民事・刑事の両面から体系的に整理することが重要で、実際の紛争を想定した理解が得点につながります。出題数36問。

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