第191問著作隣接権者に該当しないのは次のうちどれか。
- A実演家
- Bレコード製作者
- C映画製作者
- D放送事業者
著作物を「伝達」する者に認められる著作隣接権を学ぶ分野です。権利者は実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の4者で、それぞれの録音録画権・複製権・送信可能化権・二次使用料請求権などが頻出です。実演家の権利における「ワンチャンス主義」、レコードの定義、放送・有線放送の権利の違いを整理して理解します。著作権とは別に発生する権利であり、音楽・映像ビジネスの実務で欠かせない知識です。権利者ごとに認められる権利の範囲を対比しながら押さえましょう。出題数34問。
この分野の問題34問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.有線放送権は及ばないが相当な額の報酬請求権が発生する
放送される実演の有線放送には有線放送権は及びませんが、営利目的等の場合、相当な額の報酬を支払う義務が生じます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.実演は多数の者によって行われることが多く利用しやすくするため
実演は多数で行われることが多いため、「公正な慣行に反しないと認められたとき」にも省略可能とされています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.実演家と連絡できない場合の放送同時配信等に関する規定が設けられた
集中管理等がなく許諾困難な映像実演について、連絡できない場合の放送同時配信等の規定が新設されました。
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