第155問著作権の保護期間が始まる時期として正しいものはどれか。
- A著作物が公表されたとき
- B著作権の登録をしたとき
- C著作物が創作されたとき
- D著作者が死亡したとき
著作権がいつまで存続するか、著作権をどう活用・移転するか、登録制度を学ぶ分野です。保護期間は原則として著作者の死後70年、無名・変名や団体名義・映画は公表後70年といった起算点の違いが頻出です。あわせて著作権の譲渡・利用許諾(ライセンス)・質入れ、出版権の設定、著作権登録による第三者対抗要件など「権利の変動と利用」も問われます。期間計算は年末起算などのルールを正確に、権利の移転・許諾は当事者関係を整理して覚えることが重要な分野です。出題数36問。
この分野の問題36問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.著作権者は別の者(B)に対しても同じ利用を許諾することができる。
他人に利用許諾をした後でも、著作権者は自ら利用することも、複数の者に同じ利用を許諾することも可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.文書・図画としての出版または電子出版(電磁的記録の公衆送信)
出版権は、文書・図画での出版(CD-ROM等含む)や、電磁的記録の公衆送信(電子出版)について設定できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.特掲とは認められず、譲渡者に留保されたと推定される。
「すべての著作権を譲渡する」という表現だけでは特掲とは認められず、法27条・28条の権利は留保されたと推定されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.登録に係る年月日において最初の発行・公表があったものと推定される。
第一発行・公表年月日の登録を受けると、その登録年月日に最初の発行や公表があったものと推定されます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.侵害者は「第三者」に含まれないため、登録がなくても権利行使できる。
無断の侵害者は登録の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」には含まれないため、登録なしで権利行使可能です。
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