⑤ 保護期間・変動利用・登録

ビジネス著作権検定173

問題

利用許諾の条件が「著作権の内容に関しないとき(例:対価の不払い)」に、その条件に反して利用した場合はどうなるか。

A著作権侵害ではなく債務不履行の問題となる。✓ 正解
B直ちに著作権侵害となる。
C利用許諾が初めから無効だったことになる。
D刑事罰の対象となる。

正解

A著作権侵害ではなく債務不履行の問題となる。

解説

対価の支払いなど著作権の内容に関しない条件の不履行による利用は、直ちに著作権侵害とはならず債務不履行となります。

分野解説:⑤ 保護期間・変動利用・登録

著作権がいつまで存続するか、著作権をどう活用・移転するか、登録制度を学ぶ分野です。保護期間は原則として著作者の死後70年、無名・変名や団体名義・映画は公表後70年といった起算点の違いが頻出です。あわせて著作権の譲渡・利用許諾(ライセンス)・質入れ、出版権の設定、著作権登録による第三者対抗要件など「権利の変動と利用」も問われます。期間計算は年末起算などのルールを正確に、権利の移転・許諾は当事者関係を整理して覚えることが重要な分野です。出題数36問。

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