⑤ 保護期間・変動利用・登録

ビジネス著作権検定177

問題

契約書に「すべての著作権を譲渡する」と記載した場合、法27条および28条の権利はどう扱われるか。

A特掲とは認められず、譲渡者に留保されたと推定される。✓ 正解
B契約書に書かれているため譲渡される。
C文化庁の判断により決定される。
D無効な契約となるため一切の権利が移転しない。

正解

A特掲とは認められず、譲渡者に留保されたと推定される。

解説

「すべての著作権を譲渡する」という表現だけでは特掲とは認められず、法27条・28条の権利は留保されたと推定されます。

分野解説:⑤ 保護期間・変動利用・登録

著作権がいつまで存続するか、著作権をどう活用・移転するか、登録制度を学ぶ分野です。保護期間は原則として著作者の死後70年、無名・変名や団体名義・映画は公表後70年といった起算点の違いが頻出です。あわせて著作権の譲渡・利用許諾(ライセンス)・質入れ、出版権の設定、著作権登録による第三者対抗要件など「権利の変動と利用」も問われます。期間計算は年末起算などのルールを正確に、権利の移転・許諾は当事者関係を整理して覚えることが重要な分野です。出題数36問。

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