⑥ 著作隣接権

ビジネス著作権検定203

問題

現在放送されている実演を「同時再送信」で有線放送する場合、実演家の権利はどうなるか。

A有線放送権が及び許諾が必要である
B許諾も報酬の支払いも一切不要である
C有線放送権は及ばないが相当な額の報酬請求権が発生する✓ 正解
D録音権が働くため許諾が必要である

正解

C有線放送権は及ばないが相当な額の報酬請求権が発生する

解説

放送される実演の有線放送には有線放送権は及びませんが、営利目的等の場合、相当な額の報酬を支払う義務が生じます。

分野解説:⑥ 著作隣接権

著作物を「伝達」する者に認められる著作隣接権を学ぶ分野です。権利者は実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の4者で、それぞれの録音録画権・複製権・送信可能化権・二次使用料請求権などが頻出です。実演家の権利における「ワンチャンス主義」、レコードの定義、放送・有線放送の権利の違いを整理して理解します。著作権とは別に発生する権利であり、音楽・映像ビジネスの実務で欠かせない知識です。権利者ごとに認められる権利の範囲を対比しながら押さえましょう。出題数34問。

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出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
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