⑥ 著作隣接権
ビジネス著作権検定 第218問
問題
令和3年改正で導入された「放送同時配信等」の定義要件に含まれないものはどれか。
A放送が行われた日から1週間以内であること
B営利を目的としないで行われること✓ 正解
Cデジタル方式の複製防止措置を講じること
D内容を変更しないで行われること
正解
B:営利を目的としないで行われること
解説
「営利を目的としない」ことは放送同時配信等の要件には含まれておらず、業として行う事業者も対象です。
分野解説:⑥ 著作隣接権
著作物を「伝達」する者に認められる著作隣接権を学ぶ分野です。権利者は実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の4者で、それぞれの録音録画権・複製権・送信可能化権・二次使用料請求権などが頻出です。実演家の権利における「ワンチャンス主義」、レコードの定義、放送・有線放送の権利の違いを整理して理解します。著作権とは別に発生する権利であり、音楽・映像ビジネスの実務で欠かせない知識です。権利者ごとに認められる権利の範囲を対比しながら押さえましょう。出題数34問。
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ビジネス著作権検定について
実務で使う著作権の判断力を証明
| 主催 | 一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会 |
|---|---|
| 出題形式 | 多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 初級60分・上級90分 |
| 受験料 | 初級5,300円・上級8,200円 |
| 合格基準 | 初級は65%以上、上級は70%以上 |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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