⑦ 侵害と救済

ビジネス著作権検定236

問題

著作権法上の「みなし侵害」に該当しない行為はどれか。

A海賊版を国内で頒布する目的をもって輸入する行為
B違法コピーと知りながら、業務上パソコンでプログラムを使用する行為
C海賊版と知りながら、頒布の目的をもって所持する行為
D購入時には正規版と信じていたが、後で海賊版と知り、個人で楽しむために自宅で所持し続ける行為✓ 正解

正解

D購入時には正規版と信じていたが、後で海賊版と知り、個人で楽しむために自宅で所持し続ける行為

解説

みなし侵害は頒布目的の所持等を対象とし、個人で楽しむための単純所持は含まれません。また業務上使用も個人使用は除外されます。

分野解説:⑦ 侵害と救済

著作権・著作者人格権が侵害された場合の判断と救済手段を学ぶ分野です。侵害成立に必要な「依拠性」と「類似性(実質的同一性)」の立証、みなし侵害、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還・名誉回復措置といった民事救済、刑事罰が頻出です。損害額の推定規定や、共同著作物・共有著作権の場合の請求ルールも問われます。権利者がどのような手段で権利を守れるのかを、民事・刑事の両面から体系的に整理することが重要で、実際の紛争を想定した理解が得点につながります。出題数36問。

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