第240問特別支給の老齢厚生年金を受給するための厚生年金保険の被保険者期間の要件として、正しいものはどれか。
- A1ヵ月以上あること
- B6ヵ月以上あること
- C10年以上あること
- D1年以上あること
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正解:D.1年以上あること
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年(12ヵ月)以上あることが必要です。
この問題の解説ページを開く →厚生年金の被保険者期間がある人に、老齢基礎年金へ上乗せして支給される給付。まず報酬比例部分・経過的加算・加給年金額という構成に分解して理解するのが近道。生年月日によっては60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、支給開始年齢の引上げが進み対象は限られてきている。加給年金額は厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へ切り替わる流れが定番の論点。働きながら受給する在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額65万円を超えると年金の一部が止まる。
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クイズモードで挑戦 →正解:D.1年以上あること
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年(12ヵ月)以上あることが必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.第1号厚生年金被保険者の女子の報酬比例部分の支給開始年齢は、一般男子の支給開始年齢のスケジュールとは異なっている。
第1号厚生年金被保険者の女子の報酬比例部分の支給開始年齢は、一般男子や第2号〜第4号厚生年金被保険者(男女とも)のスケジュールとは異なっています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.繰り下げて増額した年金を受給することはできない。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳から受給する老齢厚生年金と異なり、支給を繰り下げて増額した年金を受給することはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.報酬比例部分の支給開始年齢から、定額部分もあわせて支給される。
厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あり退職している者には、報酬比例部分の支給開始年齢から定額部分も支給されます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、退職している必要がある。
長期加入者の特例を受けるためには、被保険者期間が44年以上あることに加え、退職している(厚生年金保険の被保険者でない)必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.平均標準報酬月額に乗じる乗率と、平均標準報酬額に乗じる乗率は異なっている。
報酬比例部分の年金額計算において、平均標準報酬月額に乗じる乗率と平均標準報酬額に乗じる乗率は異なっています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.被保険者期間が300ヵ月に満たない場合でも、実際の被保険者期間の月数で計算する。
報酬比例部分の年金額計算において、被保険者期間の月数が300ヵ月に満たないときに300ヵ月として計算するような最低保障の定めはありません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.65歳前の定額部分に相当する額を保障するため。
経過的加算は、老齢基礎年金に算入されない期間があることなどで定額部分の額が老齢基礎年金の額を上回る場合に、その差額分を支給して65歳前の定額部分の額を保障する措置です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.昭和41年4月2日以後生まれの者には加算されない。
昭和41年4月2日以後生まれの者に加算されないのは老齢基礎年金に加算される振替加算であり、経過的加算は生年月日に関係なく加算されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.その月以前1年間の標準賞与額の合計額を12で割った額
総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計額を12で割った額を足して算出します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2
基準額の51万円を超える場合は、「(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2」の金額が月々の年金から支給停止されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.配偶者が障害基礎年金を受給し始めたとき
配偶者自身が障害基礎年金、障害厚生年金、または被保険者期間が原則20年以上の老齢厚生年金等を受給できるようになった場合は、加給年金額は支給停止されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.他の支給停止要件に該当しない限り、支給停止されない。
配偶者自身が老齢基礎年金を繰上げ請求して受給し始めても、収入要件等に該当し続けていれば加給年金額は支給停止されません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.老齢厚生年金の受給権者(本人)の生年月日
配偶者加給年金額に加算される特別加算は、老齢厚生年金の受給権者(本人)の生年月日(昭和9年4月2日以後生まれの者)に応じて額が定められています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.1年(12ヵ月)以上
経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金を請求するには、受給資格期間を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年(12ヵ月)以上あることが必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.老齢基礎年金の繰上げ請求と同時に行わなければならない。
老齢厚生年金の経過的な繰上げ請求を行う場合、老齢基礎年金の繰上げ請求と同時に行わなければなりません。別々に行うことはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.基本手当の受給中は、年金が全額支給停止される。
65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当を同時に受給できる場合、基本手当が優先され、その間老齢厚生年金は全額支給停止されます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.長期加入者の特例の適用が外れ、定額部分が支給停止されるとともに、報酬比例部分が在職老齢年金の対象となる。
長期加入者の特例は「退職している(被保険者でない)」ことが要件のため、再び被保険者になると特例が外れて定額部分は停止し、報酬比例部分は在職老齢年金の仕組みで調整されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.加給年金額を含む報酬比例部分の全額が支給停止される。
在職老齢年金の計算で支給停止額が基本月額以上になる場合、報酬比例部分の全額が支給停止となり、それに伴い加給年金額も全額支給停止されます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.定額部分の額の計算には算入されるが、差し引く老齢基礎年金相当額の計算には算入されないため、経過的加算の額が増える要因となる。
20歳前および60歳以後の被保険者期間は、定額部分の額の計算には含まれますが、差し引く老齢基礎年金の計算(20歳以上60歳未満の期間)には含まれないため、その分が経過的加算として支給される形になります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.65歳の誕生月に送付されるハガキ形式の年金請求書を提出する。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳になったときは、送付されるハガキ形式の年金請求書に必要事項を記入し、提出期限までに日本年金機構へ提出する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.支給停止調整額(基準となる額)
51万円(令和7年度価格)は支給停止調整額であり、基本月額と総報酬月額相当額の合計がこの額を超える場合に、超えた部分の半額が支給停止されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.どちらも上限は480ヵ月である
経過的加算の計算において、定額部分の額の計算に用いる被保険者期間の上限も、差し引く老齢基礎年金の計算に用いる加入可能年数(上限)も、ともに480ヵ月(40年)です。
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