⑦ 老齢厚生年金

年金アドバイザー4級267

問題

民間会社のみに勤務した者の「経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金」を請求できる対象者の報酬比例部分の本来の支給開始年齢はどれか。

A60歳
B65歳以降
C61歳から64歳✓ 正解
D年齢要件はなく、被保険者期間のみで決まる

正解

C61歳から64歳

解説

経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分の支給開始年齢が61歳〜64歳に設定されている者が対象となります。

分野解説:⑦ 老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間がある人に、老齢基礎年金へ上乗せして支給される給付。まず報酬比例部分・経過的加算・加給年金額という構成に分解して理解するのが近道。生年月日によっては60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、支給開始年齢の引上げが進み対象は限られてきている。加給年金額は厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へ切り替わる流れが定番の論点。働きながら受給する在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額65万円を超えると年金の一部が止まる。

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