⑦ 老齢厚生年金

年金アドバイザー4級266

問題

配偶者加給年金額に加算される「特別加算」の額は、誰の生年月日に応じて定められているか。

A夫婦の年齢差
B対象となる配偶者の生年月日
C老齢厚生年金の受給権者(本人)の生年月日✓ 正解
D受給権者と配偶者の生年月日のうち遅い方

正解

C老齢厚生年金の受給権者(本人)の生年月日

解説

配偶者加給年金額に加算される特別加算は、老齢厚生年金の受給権者(本人)の生年月日(昭和9年4月2日以後生まれの者)に応じて額が定められています。

分野解説:⑦ 老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間がある人に、老齢基礎年金へ上乗せして支給される給付。まず報酬比例部分・経過的加算・加給年金額という構成に分解して理解するのが近道。生年月日によっては60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、支給開始年齢の引上げが進み対象は限られてきている。加給年金額は厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へ切り替わる流れが定番の論点。働きながら受給する在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額65万円を超えると年金の一部が止まる。

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