年金アドバイザー4級 問題一覧

319問を8の分野に整理しています。各分野のページでは、問題文・4つの選択肢・正解・解説をすべて無料で確認できます。学びたい分野から選んでください。

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① 高齢化社会・制度沿革・年金と税金

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日本の高齢化の進み方と、それに合わせて公的年金制度がどう変わってきたかを押さえる分野。昭和36年の国民皆年金の実現、昭和61年の基礎年金導入、平成27年の被用者年金一元化といった節目は、年号と内容をセットで問われやすい。あわせて年金と税金の関係も頻出で、老齢給付は雑所得として公的年金等控除の対象になる一方、障害給付と遺族給付は非課税という扱いの違いが定番の論点。納めた保険料が全額社会保険料控除になること、扶養親族等申告書の提出の有無で源泉徴収の扱いが変わることも混同しやすい。制度全体を見渡す土台になるので最初に固めたい。

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② 国民年金(被保険者・保険料・免除・独自給付)

40

20歳以上60歳未満の全員が関わる国民年金の入口。第1号・第2号・第3号の被保険者区分と、任意加入被保険者の要件をまず整理する。保険料は令和8年度で月額17,920円、付加保険料は月400円。免除は全額・4分の3・半額・4分の1の4段階に加え、納付猶予、学生納付特例、産前産後期間の免除があり、それぞれ老齢基礎年金額への反映のされ方と追納できる期間(10年)の扱いが異なるため取り違えやすい。第1号被保険者だけの独自給付である付加年金・寡婦年金・死亡一時金は、支給要件と同時に受けられない組み合わせが問われる定番テーマ。

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③ 厚生年金保険(被保険者・保険料・標準報酬)

40

会社員や公務員が加入する厚生年金の仕組みを扱う分野。適用事業所と被保険者の範囲、原則70歳未満という年齢要件、短時間労働者への適用拡大が基本論点になる。保険料は標準報酬月額と標準賞与額に保険料率18.3%を掛けて計算し、事業主と被保険者が折半する。標準報酬月額は第1級88,000円から第32級650,000円までの32等級(令和8年度)、標準賞与額は支給1回あたり150万円が上限。資格取得時決定・定時決定・随時改定のどれが当てはまる場面かを問う問題が多く、届出の時期と反映される月をセットで覚えると混乱しにくい。

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④ 年金の通則事項・併給調整・雇用保険連携

40

制度をまたいで共通に効くルールをまとめた分野。年金は原則として偶数月の15日に前2か月分が支払われること、裁定請求をして初めて受給が始まること、時効や端数処理といった通則事項が問われる。併給調整は「1人1年金」が原則で、65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金のように例外的に組み合わせられるパターンを押さえる。雇用保険との調整では、特別支給の老齢厚生年金と基本手当・高年齢雇用継続給付が同時には受けられない、または一部が停止される関係が頻出。働きながら受け取る在職老齢年金の支給停止調整額は、令和8年度で65万円に引き上げられている。

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⑤ その他の年金・医療保険・介護保険

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公的年金以外の上乗せ制度と、老後の生活に直結する社会保険を扱う分野。企業年金では確定給付企業年金と企業型確定拠出年金、個人ではiDeCo(個人型確定拠出年金)や国民年金基金の位置づけを、公的年金への上乗せという階層構造の中でつかむ。医療保険は健康保険と国民健康保険の違い、75歳から後期高齢者医療制度へ移ること、高額療養費の考え方が中心。介護保険は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の区分、要介護認定の流れ、保険料が年金から特別徴収される仕組みが問われやすい。

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⑥ 老齢基礎年金

40

老齢基礎年金は受給資格期間10年以上で65歳から支給され、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間をどう数えるかが学習の軸になる。満額は令和8年度で月額70,608円(昭和31年4月2日以後生まれ)で、納付済月数が480か月に満たない分だけ減る仕組み。繰上げ受給は昭和37年4月2日以後生まれで1か月あたり0.4%の減額(60歳請求なら最大24%)、繰下げ受給は1か月あたり0.7%の増額で、75歳まで待てば最大84%の増額になる。いったん決まった減額率は生涯変わらない点、繰上げには他の給付への影響が伴う点が引っかけどころ。

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⑦ 老齢厚生年金

40

厚生年金の被保険者期間がある人に、老齢基礎年金へ上乗せして支給される給付。まず報酬比例部分・経過的加算・加給年金額という構成に分解して理解するのが近道。生年月日によっては60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、支給開始年齢の引上げが進み対象は限られてきている。加給年金額は厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へ切り替わる流れが定番の論点。働きながら受給する在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額65万円を超えると年金の一部が止まる。

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⑧ 障害・遺族給付・各種手続き

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障害給付は初診日・保険料納付要件・障害認定日の3点が出発点。障害基礎年金は1級と2級があり、1級は2級の1.25倍で子の加算が付く。障害厚生年金には3級と障害手当金まであり、カバーする範囲の広さの違いが問われる。遺族給付では、遺族基礎年金が「子のある配偶者または子」に限られること、遺族厚生年金に受給の優先順位や中高齢寡婦加算があることを整理する。手続き面では、年金請求書の提出先が被保険者の種別で変わること、ねんきん定期便やねんきんネットの使い方、未支給年金の請求や死亡の届出など、実務に近い形での出題がある。

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