年金アドバイザー4級 ⑥ 老齢基礎年金

老齢基礎年金は受給資格期間10年以上で65歳から支給され、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間をどう数えるかが学習の軸になる。満額は令和8年度で月額70,608円(昭和31年4月2日以後生まれ)で、納付済月数が480か月に満たない分だけ減る仕組み。繰上げ受給は昭和37年4月2日以後生まれで1か月あたり0.4%の減額(60歳請求なら最大24%)、繰下げ受給は1か月あたり0.7%の増額で、75歳まで待てば最大84%の増額になる。いったん決まった減額率は生涯変わらない点、繰上げには他の給付への影響が伴う点が引っかけどころ。

この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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200老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間は、原則として何年以上とされているか。

  1. A15年以上
  2. B5年以上
  3. C10年以上
  4. D25年以上
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正解:C10年以上

老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した受給資格期間が10年以上ある者に支給されます。

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201老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算には反映されない期間の名称として、正しいものはどれか。

  1. A合算対象期間
  2. B保険料納付済期間
  3. C保険料全額免除期間
  4. D産前産後休業免除期間
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正解:A合算対象期間

合算対象期間(カラ期間)は、老齢基礎年金の受給資格期間の判定には算入されますが、年金額を計算する際には算入されない期間です。

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202次のうち、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない期間はどれか。

  1. A厚生年金保険の被保険者期間のうち、60歳以上65歳未満の期間
  2. B日本国籍を有する者が海外に居住していた期間のうち、60歳以上65歳未満の期間
  3. C日本国籍を有する者が海外に居住していた期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
  4. D昭和36年4月以降平成3年3月以前に学生であって、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
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正解:B日本国籍を有する者が海外に居住していた期間のうち、60歳以上65歳未満の期間

海外居住期間のうち合算対象期間として算入されるのは、昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の期間です。60歳以上の期間は算入されません。

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203厚生年金保険の被保険者期間のうち、老齢基礎年金の年金額の計算に算入される期間はどれか。

  1. A20歳前および60歳以後の被保険者期間
  2. B20歳以上60歳未満の被保険者期間
  3. C20歳前の被保険者期間のみ
  4. D60歳以後の被保険者期間のみ
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正解:B20歳以上60歳未満の被保険者期間

老齢基礎年金の年金額計算に算入されるのは、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間です。20歳前と60歳以後は合算対象期間となります。

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204国民年金保険料の学生納付特例制度の適用を受け、その後保険料を追納しなかった期間の扱いとして、正しいものはどれか。

  1. A受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。
  2. B受給資格期間に算入され、年金額には2分の1が反映される。
  3. C受給資格期間に算入され、年金額にも全額反映される。
  4. D受給資格期間に算入されず、年金額にも反映されない。
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正解:A受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。

学生納付特例制度により納付を要しないとされた保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、受給資格期間には算入されます。

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205老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているかを判定する際、次のうち合算対象期間として算入されるものはどれか。

  1. A国民年金第1号被保険者として、保険料を全額納付した期間
  2. B20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の保険料を滞納した未納期間
  3. C20歳以上60歳未満で国民年金の保険料4分の1免除の承認を受け、納付すべき保険料を納付しなかった期間
  4. D厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳到達前の期間
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正解:D厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳到達前の期間

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳到達前と60歳到達後の期間は合算対象期間として受給資格期間に算入されます。

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206老齢基礎年金の繰上げ請求に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A一度繰上げ請求を行っても、65歳到達時に通常の年金額に戻すことができる。
  2. B繰上げ請求は、55歳に達した日から行うことができる。
  3. C繰上げ請求は、60歳に達した日から行うことができる。
  4. D繰上げ請求をした場合、年金額は増額されて支給される。
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正解:C繰上げ請求は、60歳に達した日から行うことができる。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者は、60歳に達した日から老齢基礎年金の繰上げを請求することができます。

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207昭和37年4月2日以後生まれの者が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、1ヵ月あたりの減額率は次のうちどれか。

  1. A0.4%
  2. B0.3%
  3. C0.5%
  4. D0.7%
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正解:A0.4%

昭和37年4月2日以後生まれの者の繰上げによる年金の減額率は、1ヵ月あたり0.4%(最大24%)です。

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208昭和37年4月1日以前生まれの者が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、1ヵ月あたりの減額率は次のうちどれか。

  1. A0.4%
  2. B0.7%
  3. C0.6%
  4. D0.5%
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正解:D0.5%

昭和37年4月1日以前生まれの者の減額率は、1ヵ月あたり0.5%(最大30%)とされています。

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209老齢基礎年金の繰下げ受給を申し出る場合、1ヵ月あたりの年金の増額率は次のうちどれか。

  1. A0.4%
  2. B0.5%
  3. C1.0%
  4. D0.7%
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正解:D0.7%

老齢基礎年金を繰り下げて増額した年金を受給する場合、増額率は1ヵ月あたり0.7%で計算されます。

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210老齢基礎年金の繰下げ受給に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. A繰下げの申出は、65歳に達した日から行うことができる。
  2. B繰下げの申出は、66歳に達した日から行うことができる。
  3. C繰下げの申出は、67歳に達した日から行うことができる。
  4. D繰下げの申出は、65歳6ヵ月に達した日から行うことができる。
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正解:B繰下げの申出は、66歳に達した日から行うことができる。

老齢基礎年金を繰り下げて受給するための申出は、66歳(0ヵ月)に達した日から行うことができます。

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211昭和27年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の繰下げ受給を申し出ることができる上限の年齢はどれか。

  1. A66歳
  2. B70歳
  3. C80歳
  4. D75歳
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正解:D75歳

昭和27年4月2日以後生まれの者の繰下げ受給制度の上限年齢は75歳であり、75歳に達した月に繰下げの申出を行うことができます。

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212老齢基礎年金の繰上げ請求を行った場合における「付加年金」の取り扱いとして、正しいものはどれか。

  1. A付加年金は減額されず、そのままの額で支給される。
  2. B付加年金は老齢基礎年金とは異なる一律の減額率で支給される。
  3. C付加年金は老齢基礎年金と同じ減額率で減額されて支給される。
  4. D付加年金は65歳に達するまで支給が停止される。
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正解:C付加年金は老齢基礎年金と同じ減額率で減額されて支給される。

付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、付加年金も老齢基礎年金と同じ減額率で減額された額が同じ月から支給されます。

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213老齢基礎年金の繰下げ受給を行った場合における「付加年金」の取り扱いとして、正しいものはどれか。

  1. A付加年金は増額されず、老齢基礎年金の支給開始月から通常の額で支給される。
  2. B付加年金の受給権は消滅する。
  3. C付加年金は老齢基礎年金と同じ増額率で増額され、老齢基礎年金の支給開始月から支給される。
  4. D付加年金のみ65歳から通常の額で支給され、増額されない。
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正解:C付加年金は老齢基礎年金と同じ増額率で増額され、老齢基礎年金の支給開始月から支給される。

老齢基礎年金の繰下げ受給をした場合、付加年金も老齢基礎年金と同じ増額率で増額された額が老齢基礎年金の支給開始月から支給されます。

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214老齢基礎年金に加算される振替加算の対象となる者の生年月日要件として、正しいものはどれか。

  1. A昭和36年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた者
  2. B昭和2年4月2日から昭和45年4月1日までに生まれた者
  3. C昭和16年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた者
  4. D大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者
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正解:D大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者

振替加算は、老齢厚生年金等の配偶者加給年金額の対象となっていた者のうち、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者に支給されます。

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215老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、何を基準に定められているか。

  1. A配偶者の老齢厚生年金の被保険者期間
  2. B老齢基礎年金の受給権者の生年月日
  3. C配偶者の生年月日
  4. D老齢基礎年金の受給権者の年金加入期間
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正解:B老齢基礎年金の受給権者の生年月日

振替加算の額は、老齢基礎年金の受給権者自身の生年月日に応じて定められています。

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216振替加算の支給要件に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. A満額の老齢基礎年金が受給できる者には、振替加算は加算されない。
  2. B受給権者自身の厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある老齢厚生年金を受給できる場合は、加算されない。
  3. C配偶者が受給している老齢厚生年金等に加算される配偶者加給年金額の対象となっていたことが要件となる。
  4. D大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者が支給対象となる。
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正解:A満額の老齢基礎年金が受給できる者には、振替加算は加算されない。

振替加算は、満額の老齢基礎年金が受給できる者であっても、他の要件を満たせば加算されます。

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217老齢基礎年金の繰上げ請求を行った場合における「振替加算」の取り扱いとして、正しいものはどれか。

  1. A老齢基礎年金と同じ減額率で減額され、繰上げ請求時から加算される。
  2. B減額はされないが、繰上げ請求時から加算される。
  3. C繰上げ請求を行うと、振替加算を受け取る権利はすべて消滅する。
  4. D繰上げ受給しても同時に加算されることはなく、65歳に達したときから加算される。
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正解:D繰上げ受給しても同時に加算されることはなく、65歳に達したときから加算される。

振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合でも同時に加算されることはなく、65歳に達したときから加算されます。

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218平成21年4月以後の「保険料半額免除期間」について、保険料納付済期間を1とした場合の老齢基礎年金の年金額に反映される割合はどれか。

  1. A2分の1
  2. B3分の2
  3. C4分の3
  4. D8分の7
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正解:C4分の3

平成21年4月以後の国庫負担割合は2分の1です。保険料半額免除期間は、自己負担分と国庫負担分を合算して計算され、年金額には4分の3として反映されます。

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219平成21年4月以後の「保険料全額免除期間」について、保険料納付済期間を1とした場合の老齢基礎年金の年金額に反映される割合はどれか。

  1. A2分の1
  2. B3分の1
  3. C3分の2
  4. D反映されない
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正解:A2分の1

平成21年4月以後の基礎年金の国庫負担割合は2分の1となるため、保険料全額免除期間は2分の1が年金額に反映されます。

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220平成21年3月以前の「保険料全額免除期間」について、保険料納付済期間を1とした場合の老齢基礎年金の年金額に反映される割合はどれか。

  1. A4分の1
  2. B2分の1
  3. C3分の1
  4. D3分の2
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正解:C3分の1

平成21年3月以前の基礎年金の国庫負担割合は3分の1であったため、保険料全額免除期間は3分の1として年金額に反映されます。

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221平成21年4月以後の「保険料4分の1免除期間」について、保険料納付済期間を1とした場合の老齢基礎年金の年金額に反映される割合はどれか。

  1. A8分の7
  2. B8分の5
  3. C4分の3
  4. D6分の5
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正解:A8分の7

平成21年4月以後の保険料4分の1免除期間(保険料の4分の3を拠出)は、国庫負担分と自己負担分を合わせ、8分の7として年金額に反映されます。

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222平成21年3月以前の「保険料半額免除期間」について、保険料納付済期間を1とした場合の老齢基礎年金の年金額に反映される割合はどれか。

  1. A2分の1
  2. B4分の3
  3. C3分の2
  4. D6分の5
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正解:C3分の2

平成21年3月以前の国庫負担割合は3分の1です。保険料半額免除期間は、自己負担分と国庫負担分を合わせ、3分の2として年金額に反映されます。

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223老齢基礎年金の年金額計算において、60歳以降に任意加入するなどして被保険者月数が480ヵ月を超える場合、超えた期間の国庫負担分の扱いはどうなるか。

  1. A超えた期間については国庫負担分は反映されない。
  2. B通常の期間と同じ割合で国庫負担分が反映される。
  3. C超えた期間の国庫負担分は2倍になって反映される。
  4. D超過月数分だけ、他の受給権者の年金から補填される。
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正解:A超えた期間については国庫負担分は反映されない。

被保険者月数が480ヵ月を超える場合、超えた期間については国庫負担分は年金額に反映されません。

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224老齢基礎年金の年金額を計算する際、分母となる加入可能年数(原則として20歳から60歳に達するまでの期間)は何年か。

  1. A25年
  2. B30年
  3. C40年
  4. D35年
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正解:C40年

老齢基礎年金の年金額計算における加入可能年数は、昭和16年4月2日以後生まれの者の場合、原則として20歳から60歳に達するまでの40年(480ヵ月)です。

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225厚生年金保険の被保険者期間のうち、老齢基礎年金の年金額の計算において算入されない期間はどれか。

  1. A20歳以上60歳未満の期間
  2. B30歳以上40歳未満の期間
  3. C20歳前および60歳以後の期間
  4. D40歳以上50歳未満の期間
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正解:C20歳前および60歳以後の期間

厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳前と60歳以後の期間は合算対象期間となり、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。

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226昭和54年4月から昭和59年3月まで(60ヵ月)厚生年金保険に加入していた者が、加入中の昭和55年4月に20歳に達した場合、老齢基礎年金の年金額計算に算入される期間は何ヵ月か。

  1. A12ヵ月
  2. B48ヵ月
  3. C60ヵ月
  4. D72ヵ月
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正解:B48ヵ月

20歳前である昭和54年4月から昭和55年3月までの12ヵ月間は年金額計算に算入されません。したがって、60ヵ月から12ヵ月を差し引いた48ヵ月が算入されます。

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227国民年金の未加入期間(強制加入被保険者であった期間の未加入等)について、老齢基礎年金の年金額計算における扱いとして正しいものはどれか。

  1. A全期間が保険料納付済期間として算入される。
  2. B年金額の計算には算入されない。
  3. C合算対象期間として受給資格期間にのみ算入される。
  4. D全期間が保険料半額免除期間として算入される。
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正解:B年金額の計算には算入されない。

国民年金の未加入期間は、合算対象期間にもならず、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。

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22860歳に達した以後に厚生年金保険に加入し続けた期間について、老齢基礎年金の年金額計算における扱いとして正しいものはどれか。

  1. A全期間が年金額の計算に算入される。
  2. B年金額の計算には算入されない。
  3. C65歳までの期間に限り算入される。
  4. D月数の半分だけが算入される。
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正解:B年金額の計算には算入されない。

60歳に達した以後の厚生年金保険の加入期間は、合算対象期間となりますが老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。

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229老齢基礎年金の満額の計算において、1円未満の端数が生じた場合の処理として正しいものはどれか。

  1. A一律に切り捨てる。
  2. B50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げる。
  3. C一律に切り上げる。
  4. D四捨五入して10円単位とする。
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正解:B50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げる。

年金額は満額の年金額を除いて、1円単位(1円未満の端数が生じたときは、50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ)で計算されます。

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230昭和61年4月以降の国民年金の第3号被保険者期間は、老齢基礎年金の年金額の計算においてどのように扱われるか。

  1. A年金額の計算には一切算入されない。
  2. B保険料半額免除期間として算入される。
  3. C保険料納付済期間として算入される。
  4. D合算対象期間としてのみ扱われる。
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正解:C保険料納付済期間として算入される。

昭和61年4月以降の国民年金の第3号被保険者期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額の計算に算入されます。

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231国民年金の任意加入被保険者として保険料を納付した期間の扱いとして、正しいものはどれか。

  1. A年金額には反映されず、受給資格期間にのみ算入される。
  2. B保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額の計算に算入される。
  3. C全額免除期間と同じ割合で年金額の計算に算入される。
  4. D老齢厚生年金の年金額にのみ反映される。
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正解:B保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額の計算に算入される。

任意加入被保険者として保険料を納付した期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額の計算に算入されます。

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232日本国籍を有する者が海外に居住していた期間のうち、20歳以上60歳未満の期間(国民年金に任意加入しなかった期間)の扱いはどれか。

  1. A合算対象期間として受給資格期間には算入されるが、年金額には算入されない。
  2. B保険料全額免除期間として年金額に算入される。
  3. C保険料納付済期間として年金額に算入される。
  4. D受給資格期間にも年金額にも算入されない。
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正解:A合算対象期間として受給資格期間には算入されるが、年金額には算入されない。

日本国籍を有する者が海外に居住していた期間(昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満)は、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間の判定には算入されますが、年金額には算入されません。

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233平成21年4月以後の「保険料4分の3免除期間」について、保険料納付済期間を1とした場合の老齢基礎年金の年金額に反映される割合はどれか。

  1. A8分の3
  2. B8分の5
  3. C4分の3
  4. D8分の7
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正解:B8分の5

平成21年4月以後の保険料4分の3免除期間は、自己負担分と国庫負担分を合わせ、8分の5として年金額に反映されます。

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234昭和61年3月までの被用者年金制度の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入できたが加入しなかった20歳以上60歳未満の期間の扱いはどれか。

  1. A合算対象期間として受給資格期間に算入される。
  2. B保険料納付済期間として年金額に算入される。
  3. C受給資格期間にも年金額にも一切算入されない。
  4. D保険料全額免除期間として年金額に算入される。
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正解:A合算対象期間として受給資格期間に算入される。

昭和36年4月から昭和61年3月までの被用者年金制度の加入者の配偶者で任意加入しなかった期間は、合算対象期間として受給資格期間にのみ算入されます。

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235老齢基礎年金の振替加算について、正しくないものはどれか。

  1. A満額の老齢基礎年金を受給できる場合でも加算される。
  2. B受給権者自身の厚生年金保険の被保険者期間が240ヵ月以上ある場合は加算されない。
  3. C老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合、65歳に達したときから加算される。
  4. D老齢基礎年金を繰り下げて受給した場合、振替加算も同率で増額される。
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正解:D老齢基礎年金を繰り下げて受給した場合、振替加算も同率で増額される。

老齢基礎年金を繰り下げて受給した場合でも、振替加算は同率で増額されることはありません。所定の金額が繰下げ受給時から加算されます。

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236国民年金保険料の「産前産後期間の免除」を受けた期間について、老齢基礎年金の年金額における扱いとして正しいものはどれか。

  1. A保険料全額免除期間として、2分の1が年金額に反映される。
  2. B年金額の計算には全く反映されない。
  3. C合算対象期間として受給資格期間にのみ算入される。
  4. D保険料を納付した期間と同様に、全額が老齢基礎年金の年金額に反映される。
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正解:D保険料を納付した期間と同様に、全額が老齢基礎年金の年金額に反映される。

産前産後期間の国民年金保険料を免除された期間は、保険料納付済期間と同様に扱われ、老齢基礎年金の年金額に全額反映されます。

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237老齢基礎年金の受給資格要件である「受給資格期間10年以上」を満たすために合算できない期間はどれか。

  1. A国民年金の保険料納付済期間
  2. B国民年金保険料の学生納付特例の適用を受け、追納しなかった期間
  3. C国民年金の任意加入被保険者が任意加入期間中の保険料を納付しなかった20歳以上60歳未満の期間
  4. D保険料4分の1免除の承認を受け、納付すべき保険料(4分の3)を納付しなかった期間
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正解:D保険料4分の1免除の承認を受け、納付すべき保険料(4分の3)を納付しなかった期間

保険料の一部免除の承認を受けても、残りの納付すべき保険料を納付しなかった場合は「保険料未納期間」となり、受給資格期間には算入されません。

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238昭和37年4月2日以後生まれの者が老齢基礎年金の繰上げ請求を行った場合、減額の対象とならないものはどれか。

  1. A振替加算
  2. B付加年金
  3. C老齢基礎年金(基本額)
  4. Dこれらすべてが減額される
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正解:A振替加算

振替加算は老齢基礎年金の繰上げ受給の減額対象にはなりません。そもそも繰上げ時点では加算されず、65歳に達したときから通常の額が加算されます。

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239昭和36年4月以降平成3年3月以前に学生(夜間、通信を除く)であって、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間はどのように扱われるか。

  1. A保険料納付済期間として扱われる。
  2. B保険料全額免除期間として扱われる。
  3. C年金額にも受給資格期間にも一切算入されない。
  4. D合算対象期間として受給資格期間に算入される。
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正解:D合算対象期間として受給資格期間に算入される。

平成3年3月以前の学生で任意加入しなかった期間は、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に算入されます。

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