第200問老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間は、原則として何年以上とされているか。
- A15年以上
- B5年以上
- C10年以上
- D25年以上
老齢基礎年金は受給資格期間10年以上で65歳から支給され、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間をどう数えるかが学習の軸になる。満額は令和8年度で月額70,608円(昭和31年4月2日以後生まれ)で、納付済月数が480か月に満たない分だけ減る仕組み。繰上げ受給は昭和37年4月2日以後生まれで1か月あたり0.4%の減額(60歳請求なら最大24%)、繰下げ受給は1か月あたり0.7%の増額で、75歳まで待てば最大84%の増額になる。いったん決まった減額率は生涯変わらない点、繰上げには他の給付への影響が伴う点が引っかけどころ。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.日本国籍を有する者が海外に居住していた期間のうち、60歳以上65歳未満の期間
海外居住期間のうち合算対象期間として算入されるのは、昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の期間です。60歳以上の期間は算入されません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.20歳以上60歳未満の被保険者期間
老齢基礎年金の年金額計算に算入されるのは、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間です。20歳前と60歳以後は合算対象期間となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。
学生納付特例制度により納付を要しないとされた保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、受給資格期間には算入されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳到達前の期間
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳到達前と60歳到達後の期間は合算対象期間として受給資格期間に算入されます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.繰上げ請求は、60歳に達した日から行うことができる。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者は、60歳に達した日から老齢基礎年金の繰上げを請求することができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.付加年金は老齢基礎年金と同じ減額率で減額されて支給される。
付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、付加年金も老齢基礎年金と同じ減額率で減額された額が同じ月から支給されます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.付加年金は老齢基礎年金と同じ増額率で増額され、老齢基礎年金の支給開始月から支給される。
老齢基礎年金の繰下げ受給をした場合、付加年金も老齢基礎年金と同じ増額率で増額された額が老齢基礎年金の支給開始月から支給されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者
振替加算は、老齢厚生年金等の配偶者加給年金額の対象となっていた者のうち、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者に支給されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.繰上げ受給しても同時に加算されることはなく、65歳に達したときから加算される。
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合でも同時に加算されることはなく、65歳に達したときから加算されます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.40年
老齢基礎年金の年金額計算における加入可能年数は、昭和16年4月2日以後生まれの者の場合、原則として20歳から60歳に達するまでの40年(480ヵ月)です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.48ヵ月
20歳前である昭和54年4月から昭和55年3月までの12ヵ月間は年金額計算に算入されません。したがって、60ヵ月から12ヵ月を差し引いた48ヵ月が算入されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げる。
年金額は満額の年金額を除いて、1円単位(1円未満の端数が生じたときは、50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ)で計算されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額の計算に算入される。
任意加入被保険者として保険料を納付した期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額の計算に算入されます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.合算対象期間として受給資格期間には算入されるが、年金額には算入されない。
日本国籍を有する者が海外に居住していた期間(昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満)は、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間の判定には算入されますが、年金額には算入されません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.合算対象期間として受給資格期間に算入される。
昭和36年4月から昭和61年3月までの被用者年金制度の加入者の配偶者で任意加入しなかった期間は、合算対象期間として受給資格期間にのみ算入されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.老齢基礎年金を繰り下げて受給した場合、振替加算も同率で増額される。
老齢基礎年金を繰り下げて受給した場合でも、振替加算は同率で増額されることはありません。所定の金額が繰下げ受給時から加算されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.保険料を納付した期間と同様に、全額が老齢基礎年金の年金額に反映される。
産前産後期間の国民年金保険料を免除された期間は、保険料納付済期間と同様に扱われ、老齢基礎年金の年金額に全額反映されます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.保険料4分の1免除の承認を受け、納付すべき保険料(4分の3)を納付しなかった期間
保険料の一部免除の承認を受けても、残りの納付すべき保険料を納付しなかった場合は「保険料未納期間」となり、受給資格期間には算入されません。
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