第161問国民年金基金に加入できる対象者として、正しいものはどれか。
- A第1号被保険者および65歳未満の任意加入被保険者
- B第2号被保険者および65歳未満の任意加入被保険者
- C第3号被保険者および65歳未満の任意加入被保険者
- D第1号被保険者および65歳以上の任意加入被保険者
公的年金以外の上乗せ制度と、老後の生活に直結する社会保険を扱う分野。企業年金では確定給付企業年金と企業型確定拠出年金、個人ではiDeCo(個人型確定拠出年金)や国民年金基金の位置づけを、公的年金への上乗せという階層構造の中でつかむ。医療保険は健康保険と国民健康保険の違い、75歳から後期高齢者医療制度へ移ること、高額療養費の考え方が中心。介護保険は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の区分、要介護認定の流れ、保険料が年金から特別徴収される仕組みが問われやすい。
この分野の問題39問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.加入者自身は運用指図を行わず、将来の給付額があらかじめ決定している
確定給付企業年金は将来の給付額があらかじめ決まっており、加入者自身が運用指図を行うことはありません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.原則として事業主が全額負担するが、規約で定めれば加入者も拠出できる
掛金は原則として事業主が全額負担しますが、規約で定めた場合は加入者の同意を前提に加入者も拠出できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.障害基礎年金を受給し国民年金保険料を全額免除されている者は加入できる
国民年金保険料の免除者は原則加入できませんが、障害基礎年金受給等の法定免除者や産前産後免除者は加入できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.掛金の拠出は行わず、これまで積み立てた資産の運用指図のみを行う者のことである
運用指図者とは、掛金を拠出せずに積立金の運用指図のみを行う者のことです。加入者はいつでも掛金拠出を停止し運用指図者になれます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.経過した月の分をまとめて納付できるが、前納することはできない
掛金を複数月分まとめて拠出することは可能ですが、経過した月分のみであり、未来の分を前納することはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.60歳以後の各月の賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下したこと
60歳以後の各月の賃金が、原則として60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下したときに支給の対象となります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.各月の賃金額の10%に相当する額
令和7年4月1日以降に60歳に達する者は、各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の64%未満に低下した場合、賃金月額の10%を上限に高年齢雇用継続給付が支給されます(改正前は61%未満で上限15%)。
この問題の解説ページを開く →正解:A.離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
原則として、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが支給要件となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.被保険者期間が1年以上のときは基本手当日額の50日分である
高年齢求職者給付金の額は、被保険者期間が1年以上の場合は50日分、1年未満の場合は30日分となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
任意継続被保険者となるためには、退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あることが必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.受給者の保険料納付済期間や保険料免除期間にかかわらず定額である
障害給付金は、老齢給付金とは異なり、保険料納付済期間や免除期間の月数に関わらず一律の定額が支給されます。
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