⑥ 老齢基礎年金

年金アドバイザー4級216

問題

振替加算の支給要件に関する記述として、誤っているものはどれか。

A満額の老齢基礎年金が受給できる者には、振替加算は加算されない。✓ 正解
B受給権者自身の厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある老齢厚生年金を受給できる場合は、加算されない。
C配偶者が受給している老齢厚生年金等に加算される配偶者加給年金額の対象となっていたことが要件となる。
D大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者が支給対象となる。

正解

A満額の老齢基礎年金が受給できる者には、振替加算は加算されない。

解説

振替加算は、満額の老齢基礎年金が受給できる者であっても、他の要件を満たせば加算されます。

分野解説:⑥ 老齢基礎年金

老齢基礎年金は受給資格期間10年以上で65歳から支給され、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間をどう数えるかが学習の軸になる。満額は令和8年度で月額70,608円(昭和31年4月2日以後生まれ)で、納付済月数が480か月に満たない分だけ減る仕組み。繰上げ受給は昭和37年4月2日以後生まれで1か月あたり0.4%の減額(60歳請求なら最大24%)、繰下げ受給は1か月あたり0.7%の増額で、75歳まで待てば最大84%の増額になる。いったん決まった減額率は生涯変わらない点、繰上げには他の給付への影響が伴う点が引っかけどころ。

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