⑥ 老齢基礎年金

年金アドバイザー4級218

問題

平成21年4月以後の「保険料半額免除期間」について、保険料納付済期間を1とした場合の老齢基礎年金の年金額に反映される割合はどれか。

A2分の1
B3分の2
C4分の3✓ 正解
D8分の7

正解

C4分の3

解説

平成21年4月以後の国庫負担割合は2分の1です。保険料半額免除期間は、自己負担分と国庫負担分を合算して計算され、年金額には4分の3として反映されます。

分野解説:⑥ 老齢基礎年金

老齢基礎年金は受給資格期間10年以上で65歳から支給され、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間をどう数えるかが学習の軸になる。満額は令和8年度で月額70,608円(昭和31年4月2日以後生まれ)で、納付済月数が480か月に満たない分だけ減る仕組み。繰上げ受給は昭和37年4月2日以後生まれで1か月あたり0.4%の減額(60歳請求なら最大24%)、繰下げ受給は1か月あたり0.7%の増額で、75歳まで待てば最大84%の増額になる。いったん決まった減額率は生涯変わらない点、繰上げには他の給付への影響が伴う点が引っかけどころ。

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