⑥ 老齢基礎年金

年金アドバイザー4級236

問題

国民年金保険料の「産前産後期間の免除」を受けた期間について、老齢基礎年金の年金額における扱いとして正しいものはどれか。

A保険料全額免除期間として、2分の1が年金額に反映される。
B年金額の計算には全く反映されない。
C合算対象期間として受給資格期間にのみ算入される。
D保険料を納付した期間と同様に、全額が老齢基礎年金の年金額に反映される。✓ 正解

正解

D保険料を納付した期間と同様に、全額が老齢基礎年金の年金額に反映される。

解説

産前産後期間の国民年金保険料を免除された期間は、保険料納付済期間と同様に扱われ、老齢基礎年金の年金額に全額反映されます。

分野解説:⑥ 老齢基礎年金

老齢基礎年金は受給資格期間10年以上で65歳から支給され、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間をどう数えるかが学習の軸になる。満額は令和8年度で月額70,608円(昭和31年4月2日以後生まれ)で、納付済月数が480か月に満たない分だけ減る仕組み。繰上げ受給は昭和37年4月2日以後生まれで1か月あたり0.4%の減額(60歳請求なら最大24%)、繰下げ受給は1か月あたり0.7%の増額で、75歳まで待てば最大84%の増額になる。いったん決まった減額率は生涯変わらない点、繰上げには他の給付への影響が伴う点が引っかけどころ。

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