⑦ 老齢厚生年金

年金アドバイザー4級241

問題

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢について、正しいものはどれか。

A第1号厚生年金被保険者の女子と一般男子の報酬比例部分の支給開始年齢は、生年月日が同じであれば同じである。
B第1号厚生年金被保険者の女子と第2号〜第4号厚生年金被保険者の女子の報酬比例部分の支給開始年齢は、同じである。
C第2号〜第4号厚生年金被保険者の女子の報酬比例部分の支給開始年齢は、第1号厚生年金被保険者の女子と同じである。
D第1号厚生年金被保険者の女子の報酬比例部分の支給開始年齢は、一般男子の支給開始年齢のスケジュールとは異なっている。✓ 正解

正解

D第1号厚生年金被保険者の女子の報酬比例部分の支給開始年齢は、一般男子の支給開始年齢のスケジュールとは異なっている。

解説

第1号厚生年金被保険者の女子の報酬比例部分の支給開始年齢は、一般男子や第2号〜第4号厚生年金被保険者(男女とも)のスケジュールとは異なっています。

分野解説:⑦ 老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間がある人に、老齢基礎年金へ上乗せして支給される給付。まず報酬比例部分・経過的加算・加給年金額という構成に分解して理解するのが近道。生年月日によっては60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、支給開始年齢の引上げが進み対象は限られてきている。加給年金額は厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へ切り替わる流れが定番の論点。働きながら受給する在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額65万円を超えると年金の一部が止まる。

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