⑦ 老齢厚生年金

年金アドバイザー4級275

問題

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するための手続きとして正しいものはどれか。

A手続きは一切不要で、自動的に65歳からの年金に切り替わる。
B65歳の誕生月に送付されるハガキ形式の年金請求書を提出する。✓ 正解
C65歳到達の1年前に送付される書類を提出しなければならない。
D戸籍謄本を添付して、新規の裁定請求書を年金事務所に提出する。

正解

B65歳の誕生月に送付されるハガキ形式の年金請求書を提出する。

解説

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳になったときは、送付されるハガキ形式の年金請求書に必要事項を記入し、提出期限までに日本年金機構へ提出する必要があります。

分野解説:⑦ 老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間がある人に、老齢基礎年金へ上乗せして支給される給付。まず報酬比例部分・経過的加算・加給年金額という構成に分解して理解するのが近道。生年月日によっては60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、支給開始年齢の引上げが進み対象は限られてきている。加給年金額は厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へ切り替わる流れが定番の論点。働きながら受給する在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額65万円を超えると年金の一部が止まる。

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