⑦ 老齢厚生年金

年金アドバイザー4級276

問題

65歳到達時に送付される年金請求書(ハガキ形式)で、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を66歳以降に繰り下げて受給したい場合の手続きはどれか。

A受取方法欄の「両方65歳から受け取る」にチェックして提出する。
B繰下げ希望のチェックボックスに印をつけて提出する。
C年金事務所の窓口で口頭で申し出る。
D年金請求書は提出しないでおく。✓ 正解

正解

D年金請求書は提出しないでおく。

解説

老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を66歳以降に繰り下げて受給したいときは、65歳時点では年金請求書を提出しません。

分野解説:⑦ 老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間がある人に、老齢基礎年金へ上乗せして支給される給付。まず報酬比例部分・経過的加算・加給年金額という構成に分解して理解するのが近道。生年月日によっては60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、支給開始年齢の引上げが進み対象は限られてきている。加給年金額は厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へ切り替わる流れが定番の論点。働きながら受給する在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額65万円を超えると年金の一部が止まる。

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