⑦ 老齢厚生年金

年金アドバイザー4級274

問題

老齢厚生年金の経過的加算の額を算出する際、20歳前または60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間はどのように影響するか。

A定額部分の額の計算には算入されるが、差し引く老齢基礎年金相当額の計算には算入されないため、経過的加算の額が増える要因となる。✓ 正解
Bどちらの計算にも算入されないため、影響しない。
C老齢基礎年金相当額の計算にのみ算入されるため、経過的加算の額が減る要因となる。
D定額部分の額の上限を超えた場合のみ、追加で加算される。

正解

A定額部分の額の計算には算入されるが、差し引く老齢基礎年金相当額の計算には算入されないため、経過的加算の額が増える要因となる。

解説

20歳前および60歳以後の被保険者期間は、定額部分の額の計算には含まれますが、差し引く老齢基礎年金の計算(20歳以上60歳未満の期間)には含まれないため、その分が経過的加算として支給される形になります。

分野解説:⑦ 老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間がある人に、老齢基礎年金へ上乗せして支給される給付。まず報酬比例部分・経過的加算・加給年金額という構成に分解して理解するのが近道。生年月日によっては60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、支給開始年齢の引上げが進み対象は限られてきている。加給年金額は厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へ切り替わる流れが定番の論点。働きながら受給する在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額65万円を超えると年金の一部が止まる。

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