⑦ 老齢厚生年金

年金アドバイザー4級272

問題

老齢厚生年金の「長期加入者の特例」が適用され、定額部分も受給している者が、再び厚生年金保険の被保険者として働き始めた場合、年金はどうなるか。

A長期加入者の特例の適用が外れ、定額部分が支給停止されるとともに、報酬比例部分が在職老齢年金の対象となる。✓ 正解
B定額部分は全額支給停止となり、報酬比例部分のみが在職老齢年金の対象となる。
C引き続き定額部分と報酬比例部分の全額が支給される。
D年金全体が全額支給停止される。

正解

A長期加入者の特例の適用が外れ、定額部分が支給停止されるとともに、報酬比例部分が在職老齢年金の対象となる。

解説

長期加入者の特例は「退職している(被保険者でない)」ことが要件のため、再び被保険者になると特例が外れて定額部分は停止し、報酬比例部分は在職老齢年金の仕組みで調整されます。

分野解説:⑦ 老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間がある人に、老齢基礎年金へ上乗せして支給される給付。まず報酬比例部分・経過的加算・加給年金額という構成に分解して理解するのが近道。生年月日によっては60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、支給開始年齢の引上げが進み対象は限られてきている。加給年金額は厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へ切り替わる流れが定番の論点。働きながら受給する在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額65万円を超えると年金の一部が止まる。

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