⑦ 老齢厚生年金

年金アドバイザー4級278

問題

加給年金額の対象となる配偶者の前年の収入要件は「850万円未満」とされているが、所得で判定する場合の基準額はどれか。

A300万円未満
B500万円未満
C850万円未満
D655万5000円未満✓ 正解

正解

D655万5000円未満

解説

生計維持の要件は、前年の収入が850万円未満、または所得で判定する場合は「655万5000円未満」とされています。

分野解説:⑦ 老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間がある人に、老齢基礎年金へ上乗せして支給される給付。まず報酬比例部分・経過的加算・加給年金額という構成に分解して理解するのが近道。生年月日によっては60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、支給開始年齢の引上げが進み対象は限られてきている。加給年金額は厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へ切り替わる流れが定番の論点。働きながら受給する在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額65万円を超えると年金の一部が止まる。

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