⑦ 老齢厚生年金

年金アドバイザー4級259

問題

在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の報酬比例部分の年金が全額支給停止された場合、経過的加算の扱いはどうなるか。

A経過的加算は支給停止されず、全額支給される。✓ 正解
B経過的加算も全額支給停止される。
C経過的加算は基本月額の割合に応じて減額される。
D経過的加算は老齢基礎年金に合算して支給停止額が計算される。

正解

A経過的加算は支給停止されず、全額支給される。

解説

在職老齢年金の仕組みにより報酬比例部分が全額支給停止されても、経過的加算は支給停止されず全額支給されます。

分野解説:⑦ 老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間がある人に、老齢基礎年金へ上乗せして支給される給付。まず報酬比例部分・経過的加算・加給年金額という構成に分解して理解するのが近道。生年月日によっては60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、支給開始年齢の引上げが進み対象は限られてきている。加給年金額は厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件があり、配偶者が65歳になると振替加算へ切り替わる流れが定番の論点。働きながら受給する在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が令和8年度の支給停止調整額65万円を超えると年金の一部が止まる。

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