給与計算実務能力検定1級 ⑤ 社会保険制度・定時決定・随時改定

健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険の加入要件と、短時間労働者への適用拡大(特定適用事業所の要件など)を学ぶ分野です。標準報酬月額を毎年見直す定時決定(4〜6月の報酬を基準に算定)と、大幅な報酬変動時の随時改定、マルチジョブホルダー制度などの仕組みも頻出です。社会保険料の控除額を正しく算出するための土台となる制度分野で、38問を収録しています。

この分野の問題38問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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161会社が加入する社会保険制度について、代表取締役の適用として正しいものはどれか。

  1. A健康保険・厚生年金保険のみ加入し、原則として雇用保険・労災保険には加入できない。
  2. B雇用保険・労災保険のみ加入し、健康保険・厚生年金保険には加入できない。
  3. C労働条件に関わらずすべての社会保険(健康・厚生年金・雇用・労災)に強制加入となる。
  4. Dいずれの社会保険制度にも加入できない。
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正解:A健康保険・厚生年金保険のみ加入し、原則として雇用保険・労災保険には加入できない。

代表取締役は健康保険と厚生年金保険は強制加入だが、雇用保険・労災保険は原則加入できない。

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162介護保険の加入年齢として正しいものはどれか。

  1. A20歳以上60歳未満
  2. B40歳以上65歳未満
  3. C45歳以上70歳未満
  4. D65歳以上75歳未満
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正解:B40歳以上65歳未満

40歳以上65歳未満の人は健康保険を通じて介護保険に加入する。

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163通常の労働者の雇用保険の加入要件について、正しいものはどれか。

  1. A1週間の所定労働時間が20時間以上及び雇用見込みが31日以上
  2. B1週間の所定労働時間が10時間以上及び雇用見込みが31日以上
  3. C1週間の所定労働時間が20時間以上及び雇用見込みが6か月以上
  4. D1週間の所定労働時間が30時間以上及び雇用見込みが1年以上
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正解:A1週間の所定労働時間が20時間以上及び雇用見込みが31日以上

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上及び雇用見込みが31日以上である場合に加入する。

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164短時間労働者(4分の3基準を満たさない者)の健康保険・厚生年金保険の適用拡大要件に含まれないものはどれか。

  1. A雇用見込みが1年以上であること
  2. B月額賃金が8万8千円以上であること
  3. C学生でないこと
  4. D1週間の所定労働時間が20時間以上であること
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正解:A雇用見込みが1年以上であること

雇用見込み要件は「2か月を超えて使用される見込みがあること」であり1年ではない。

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165健康保険・厚生年金保険の特定適用事業所の要件となる従業員数はどれか。

  1. A301人以上
  2. B101人以上
  3. C51人以上
  4. D501人以上
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正解:C51人以上

特定適用事業所は、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の事業所である。

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166雇用保険の高年齢被保険者の特例(マルチジョブホルダー制度)の対象となる年齢はどれか。

  1. A60歳以上
  2. B65歳以上
  3. C70歳以上
  4. D75歳以上
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正解:B65歳以上

マルチジョブホルダー制度は65歳以上の者に限り適用される特例である。

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167雇用保険のマルチジョブホルダー制度における労働時間の要件として正しいものはどれか。

  1. A2つの事業所の労働時間を合計して週10時間以上(各5時間以上)
  2. B2つの事業所の労働時間を合計して週30時間以上(各10時間以上)
  3. C2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上(各5時間以上20時間未満)
  4. D2つの事業所の労働時間を合計して週40時間以上(各20時間以上)
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正解:C2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上(各5時間以上20時間未満)

2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上、かつ各事業所での労働時間が5時間以上20時間未満であることが必要。

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168定時決定において、報酬月額を算定する基準となる月はどれか。

  1. A1月・2月・3月
  2. B4月・5月・6月
  3. C7月・8月・9月
  4. D10月・11月・12月
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正解:B4月・5月・6月

定時決定は毎年1回、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を計算して行う。

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169一般的な定時決定によって決定された標準報酬月額の適用期間はどれか。

  1. Aその年の9月から翌年8月まで
  2. Bその年の8月から翌年7月まで
  3. Cその年の7月から翌年6月まで
  4. Dその年の10月から翌年9月まで
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正解:Aその年の9月から翌年8月まで

定時決定による新しい標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで適用される。

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170次のうち、定時決定の対象となる者はどれか。

  1. A5月1日に資格取得し、7月1日現在在籍している者
  2. B7月に随時改定が予定されている者
  3. C8月に育児休業等終了時改定が予定されている者
  4. D6月1日に資格取得した者
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正解:A5月1日に資格取得し、7月1日現在在籍している者

6月1日以降に資格取得した人や、7〜9月に各種改定が予定されている人は定時決定の対象外である。

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171一般的な被保険者の定時決定において、報酬支払基礎日数が何日以上の月を算定の対象とするか。

  1. A11日以上
  2. B15日以上
  3. C20日以上
  4. D17日以上
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正解:D17日以上

原則として、報酬支払基礎日数が17日未満の月を除き、平均額を計算する。

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172定時決定において、欠勤控除がある月の報酬支払基礎日数の求め方として正しいものはどれか。

  1. A暦日数から欠勤日数を引いた日数
  2. B所定労働日数から欠勤日数を引いた日数
  3. C実際に勤務した実労働日数
  4. D就業規則等で事業所が定めた日数から欠勤日数を引いた日数
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正解:D就業規則等で事業所が定めた日数から欠勤日数を引いた日数

欠勤控除がある場合の報酬支払基礎日数は、事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数となる。

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173年に4回以上の賞与が支給された場合の定時決定の取扱として正しいものはどれか。

  1. A賞与の合計額を12か月で割った額を各月の報酬に加えて報酬月額を算出する。
  2. B賞与の合計額を4か月で割った額を各月の報酬に加えて報酬月額を算出する。
  3. C賞与の支給額は定時決定の報酬月額に一切含めない。
  4. D賞与から標準賞与額として保険料を直接徴収するため報酬月額には加えない。
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正解:A賞与の合計額を12か月で割った額を各月の報酬に加えて報酬月額を算出する。

前年7月から当年6月までに4回以上の賞与が支払われた場合、合計額を12か月で割って各月の報酬に加算する。

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1744分の3基準を満たす短時間就労者の定時決定で、4〜6月の報酬支払基礎日数が「16日・15日・11日」だった場合、平均を求める対象となる月はどれか。

  1. A16日の月と15日の月の2か月
  2. B16日の月のみ
  3. C3か月すべて
  4. D従前の標準報酬月額となるため計算しない
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正解:A16日の月と15日の月の2か月

17日以上の月がなく、15日以上17日未満の月が1か月以上あるため、15日以上の月の平均で算出する。

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1754分の3基準を満たさない短時間労働者の定時決定において、基準となる報酬支払基礎日数は何日か。

  1. A7日
  2. B15日
  3. C11日
  4. D17日
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正解:C11日

4分の3基準を満たさない短時間労働者の場合は「17日」を「11日」と読み替えて適用する。

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176一般的な被保険者の定時決定において、4・5・6月の3か月とも報酬支払基礎日数が17日未満だった場合はどうなるか。

  1. A3か月の単純平均で新しい標準報酬月額を決定する。
  2. B3か月のうち最も報酬が高い月の額で決定する。
  3. C保険者算定により、従前の標準報酬月額で決定される。
  4. D年間平均による算定が強制的に適用される。
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正解:C保険者算定により、従前の標準報酬月額で決定される。

3か月とも報酬支払基礎日数が17日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定される。

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177定時決定の対象月に遡って昇給差額が支給された場合の処理として正しいものはどれか。

  1. A昇給差額を含めた総支給額の単純平均で報酬月額を算出する。
  2. B昇給差額が支給された月のみを除外して2か月の平均で算出する。
  3. C昇給差額分を差し引いて修正平均を求め、報酬月額を算出する。
  4. D昇給差額が支給された場合は定時決定を行わず随時改定を待つ。
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正解:C昇給差額分を差し引いて修正平均を求め、報酬月額を算出する。

本来支払われるべきではない金額を含むことになるため、昇給差額分を除いて修正平均を計算する。

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178年間平均による定時決定が認められる要件として誤っているものはどれか。

  1. A通常の算定額と年間平均の算定額の間に2等級以上の差が生じること
  2. B年間平均で算定することについて事業主の同意があること
  3. C業務の性質上、例年発生することが見込まれること
  4. D年間平均で算定することについて被保険者が同意していること
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正解:B年間平均で算定することについて事業主の同意があること

要件として必要なのは「被保険者が同意していること」であり、事業主の同意のみでは足りない。

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179基本給38万円、事業所が定めた日数20日。4月欠勤1日(基礎日数19日)、5月欠勤6日(基礎日数14日)、6月欠勤3日(基礎日数17日)。この場合の定時決定の算定対象となる月はどれか。

  1. A4月のみ
  2. B5月と6月の2か月
  3. C4月と6月の2か月
  4. D4月、5月、6月の3か月
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正解:C4月と6月の2か月

報酬支払基礎日数が17日未満の月(5月の14日)を除き、17日以上である4月と6月の平均で求める。

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180通勤定期6か月分48,000円が3月に支給されている場合、定時決定の報酬月額に加算する各月の通勤手当の額はいくらか。

  1. A加算しない
  2. B48,000円
  3. C24,000円
  4. D8,000円
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正解:D8,000円

定期代6か月分を通勤手当として支給する場合、1か月当たりの金額(48,000÷6=8,000円)を各月の報酬に加算する。

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181随時改定の要件に該当しないものはどれか。

  1. A固定的賃金に変動があった。
  2. B昇給や降給によって標準報酬月額に2等級以上の差が生じた。
  3. C残業手当の大幅な増加によって標準報酬月額に2等級以上の差が生じた。
  4. D継続した3か月の報酬支払基礎日数がすべて17日以上であった。
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正解:C残業手当の大幅な増加によって標準報酬月額に2等級以上の差が生じた。

随時改定は固定的賃金の変動等が要件であり、残業手当(非固定的賃金)のみの変動では該当しない。

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182次のうち、固定的賃金に該当しないものはどれか。

  1. A基本給
  2. B家族手当
  3. C通勤手当
  4. D休業手当
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正解:D休業手当

休業手当や残業手当は勤務状況により毎月変動する非固定的賃金である。

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183随時改定が行われる「固定的賃金と報酬の平均額の増減」の関係について、対象となるものはどれか。

  1. A固定的賃金が増加し、3か月の報酬平均が2等級以上減少した。
  2. B固定的賃金が増加し、3か月の報酬平均が2等級以上増加した。
  3. C固定的賃金が減少し、3か月の報酬平均が2等級以上増加した。
  4. D固定的賃金は変動せず、非固定的賃金が増加して報酬平均が2等級以上増加した。
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正解:B固定的賃金が増加し、3か月の報酬平均が2等級以上増加した。

変動の原因となる固定的賃金の増減と、3か月の報酬平均額の方向が同じ場合に随時改定の対象となる。

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1847月1日に昇給し、8月・9月に支給される給与で遡って昇給差額が支給された。この場合の随時改定の算定対象となる「継続した3か月」の最初の月はいつか。

  1. A7月
  2. B10月
  3. C9月
  4. D8月
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正解:D8月

昇給差額が支払われた場合、最初の月は「昇給後の給与が支給された月」である8月となる。

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185随時改定の対象となった継続した3か月の間に、さらに2回目の昇給があった場合、2回目の昇給による標準報酬月額の差はどれと比較するか。

  1. A1回目の昇給により改定された標準報酬月額
  2. B従前の標準報酬月額
  3. C定時決定時の標準報酬月額
  4. D入社時の標準報酬月額
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正解:A1回目の昇給により改定された標準報酬月額

2回目の昇給による差は、従前の標準報酬月額ではなく、1回目に改定された標準報酬月額と比べる。

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186健康保険の標準報酬月額の上限(第50等級:1,390,000円)に近い者の随時改定について、正しいものはどれか。

  1. A常に2等級以上の変動がない限り随時改定は行われない。
  2. B上限や下限により2等級以上の差が生じない場合は、1等級の差で随時改定を行う。
  3. C上限に達した場合は、自動的に翌年の定時決定まで等級は据え置かれる。
  4. D厚生年金保険の等級変動に合わせて強制的に2等級引き上げる。
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正解:B上限や下限により2等級以上の差が生じない場合は、1等級の差で随時改定を行う。

標準報酬月額に上限・下限が設けられているため、2等級の差が生じない場合は1等級の差で随時改定を行う。

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187随時改定において、1月〜6月の間に改定された標準報酬月額の適用期間はいつまでか。

  1. Aその年の6月まで
  2. B翌年の8月まで
  3. Cその年の8月まで
  4. D翌年の12月まで
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正解:Cその年の8月まで

1月〜6月に随時改定された場合は、定時決定が適用される直前のその年の8月まで適用される。

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188随時改定における年間平均による保険者算定で、算定の基礎となる期間はどれか。

  1. A変動月以後の3か月のみ
  2. B前年7月から当年6月までの12か月
  3. C変動月前の6か月と変動月以後の6か月の計12か月
  4. D変動月前の9か月と変動月以後の3か月の計12か月
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正解:D変動月前の9か月と変動月以後の3か月の計12か月

年間平均は「昇給降給月前の継続した9か月及び以後の継続した3か月に受けた非固定的賃金」を用いて計算する。

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189産前産後休業終了時改定および育児休業等終了時改定の手続の起点は誰の申出か。

  1. A事業主
  2. B健康保険組合
  3. C被保険者
  4. D年金事務所
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正解:C被保険者

被保険者から申出を受けた事業主が、保険者等に所定の届出を行う。

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190育児休業等終了時改定が行われるために必要な、従前と改定後の標準報酬月額の差は何等級以上か。

  1. A2等級以上
  2. B1等級以上
  3. C3等級以上
  4. D等級の差は問わない
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正解:B1等級以上

随時改定とは異なり、1等級以上の差が生じれば改定することができる。

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191育児休業が6月18日に終了(6月19日職場復帰)した場合、育児休業等終了時改定の算定対象となる3か月はどれか。

  1. A6月・7月・8月
  2. B5月・6月・7月
  3. C7月・8月・9月
  4. D8月・9月・10月
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正解:A6月・7月・8月

算定の対象となる月は「休業が終了した日の翌日(6/19)が属する月」である6月からの3か月(6・7・8月)となる。

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192育児休業が6月18日に終了し、終了日の翌日が属する月(6月)以後3か月の平均で改定を行う場合、新しい標準報酬月額が適用されるのは何月からか。

  1. A7月
  2. B9月
  3. C8月
  4. D10月
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正解:B9月

終了日の翌日が属する月(6月)以後3か月の平均に基づき、「4か月目」である9月から改定される。

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193パートタイム労働者(短時間就労者)の産前産後休業終了時改定において、3か月の支払基礎日数がいずれも17日未満の場合、算定の基準となる日数はどれか。

  1. A11日以上の月
  2. B13日以上の月
  3. C全ての月を含めて算定する
  4. D15日以上の月
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正解:D15日以上の月

パートタイム労働者については、3か月のいずれも17日未満の場合は、15日以上17日未満の月の平均によって算定する。

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194産前産後休業後に引き続き育児休業を取得する場合の取扱として正しいものはどれか。

  1. A産前産後休業終了時改定と育児休業等開始時改定の両方を行う。
  2. B産前産後休業終了時改定を行うことはできない。
  3. C産休中の報酬を基準に1等級でも差があれば改定を行う。
  4. D事業主の判断で随時改定として処理する。
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正解:B産前産後休業終了時改定を行うことはできない。

産前産後休業後に引き続き育児休業を取得する場合は、産前産後休業終了時改定を行うことができない。

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195厚生年金保険の養育期間標準報酬月額特例申出書を提出した場合の効果として正しいものはどれか。

  1. A3歳未満の子を養育している間、将来の年金額が養育期間前の高い標準報酬月額で計算される。
  2. B育児休業期間中の健康保険料が免除される。
  3. C3歳未満の子を養育している間、健康保険の傷病手当金が養育期間前の高い標準報酬月額で計算される。
  4. D子供が小学校に入学するまで標準報酬月額が据え置かれる。
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正解:A3歳未満の子を養育している間、将来の年金額が養育期間前の高い標準報酬月額で計算される。

養育特例は厚生年金保険のみに適用され、将来の年金額が養育期間前の高い標準報酬月額で計算される特例である。

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196養育特例による標準報酬月額の特例措置は、どの制度に対して適用されるか。

  1. A健康保険のみ
  2. B雇用保険と労災保険
  3. C健康保険と厚生年金保険の両方
  4. D厚生年金保険のみ
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正解:D厚生年金保険のみ

この特例は厚生年金保険のみに適用され、健康保険等には適用されない。

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197定時決定の提出期間はいつからいつまでか。

  1. A6月1日から6月10日まで
  2. B7月1日から7月10日まで
  3. C8月1日から8月10日まで
  4. D9月1日から9月10日まで
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正解:B7月1日から7月10日まで

定時決定の手続は、毎年7月1日現在在籍している被保険者について、7月1日〜7月10日の間に届け出る。

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198随時改定における「継続した3か月」の考え方として、正しいものはどれか。

  1. A支払基礎日数に関わらず、固定的賃金の変動から必ず3か月後に改定する。
  2. B3か月のうち2か月が要件を満たしていれば、その2か月の平均で計算する。
  3. C3か月のうち1か月だけ要件を満たしていれば、その月の額で決定する。
  4. D3か月のうち1か月でも支払基礎日数が要件を満たさない月があれば、随時改定の対象にならない。
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正解:D3か月のうち1か月でも支払基礎日数が要件を満たさない月があれば、随時改定の対象にならない。

継続した3か月のうち1か月でも支払基礎日数(原則17日)に満たない月がある場合は、随時改定の対象にならない。

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